成年後見制度について
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、法的な手続などに対し、判断能力が衰えてしまっている方を支援し、保護する制度の事です。
この制度は二通りあり、判断能力がすでに衰えてしまった方に、家庭裁判所が成年後見人を選任するという内容の「法定後見制度」と、判断能力がある時に将来認知症などになった場合の備えとして、後見人になる者との間で契約に基づいて財産管理が行われる「任意後見制度」があります。
下記にてそれぞれの概要を確認しましょう。
法定後見制度の概要
法定後見制度は、ご本人様の判断能力のレベルに応じて、「成年後見」「補佐」「補助」の3つに分かれます。
法定後見制度は、認知症等によって判断能力が衰えてしまった後に、法律で定められた一定の者(配偶者など)が裁判所に請求することによって利用することができます。
この請求が認められた場合には、その方に、「被成年後見人」「被保佐人」「被補助人」として、それぞれに「成年後見人」「保佐人」「補助人」が付され、財産管理を支援することになります。
任意後見制度ー任意後見契約の概要
任意後見制度は、将来、ご本人様の判断能力が衰えたときのために「任意後見人」となる者を選任して、契約を結んでおく制度です。万が一、判断能力が衰えたときに裁判所に申立てを行い、任意後見人を監督する「任意後見監督人」が選任されるとこの契約の効力が発生します。
この制度は、任意後見人となる者と本人の契約を公正証書でしなくてはなりません。