相続による不動産の名義変更に期限はありますか?(堺市)
堺市の方よりいただいた不動産名義変更に関するご相談事例
Q:相続が発生したのですが、なかなか遺産分割が進まず、誰が被相続人の不動産を相続するのかが決まりません。不動産を相続する場合に名義を変更する必要がありますが、名義変更の手続きには相続発生から何日以内などの期限はあるのでしょうか。
A:相続による不動産名義変更に期限はありません。
相続による不動産の名義変更の手続きに期限は設けられておりませんが、なるべく速やかに手続きされることをおすすめ致します。万が一不動産に借金が残っていて放置しておくと、いざ相続を放棄したいとなりましても、相続放棄の手続きには相続が発生してから3ヶ月以内という期限がありますので、放棄することが難しくなります。また、長い間放置していると不動産の名義変更の手続きが複雑になるケースもあり、売却したり、担保に提供することも出来ないとうデメリットもあります。
遺産分割がなかなか進まなくてお困りの際には、お気軽にご相談ください。