遺産分割協議が進まない場合の解決策を状況別に解説

身近な親族が亡くなってしまい、お葬式や法要などがやっと済んだと思ったら、一息つく間もなく遺産分割を進めなければなりません。しかし、遺産分割協議はスムーズに進まないことも多いので、焦りや不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

他の相続人と連絡が取れないケース、遺産分割内容について相続人同士で争いがあるために進まないケースなど、遺産分割協議が進まない原因には、さまざまなものがあります。

 

今回は、遺産分割協議が進まない場合の状況別の解決方法、協議が進まないために相続税の申告ができない場合の対処法などについて解説します。

 

【 目次 】

連絡が取れない相続人がいて遺産分割協議が進まない場合

遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、「相続人の中に連絡が取れない人がいて、遺産分割協議を進められない」などとお困りの方もいらっしゃるかと思います。

この場合は、以下の手順で対処し、遺産分割協議を進めるとよいでしょう。

 

1.まずは住所を調べて連絡を

現在、一切の連絡先を知らなくても、戸籍附票を取得することで、住所を調べられる可能性があります。

戸籍附票は、本籍地のある市区町村で管理されていて、その市区町村で戸籍を編成、または入籍した日から、現在、または転籍するまでの住所地の履歴を記載したものです。その方の本籍地さえわかれば、戸籍附票を取得できるため、住所地もわかります。

住所がわかれば手紙を送るか、実際にその住所地まで足を運ぶことにより、その方とコンタクトを取れる可能性が高いでしょう。

 

2.行方不明の場合は不在者財産管理人を選任

現住所とされる場所に住んでいる様子がなく、全く行方がわからない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをして、遺産分割協議を進めるのが一般的です。

不在者財産管理人とは、行方のわからない方の財産を管理する役割を担う人のことです。基本的に財産の管理のみが職務ではありますが、裁判所が権限外行為許可をすることで、遺産分割協議に参加することもできます。

不在者財産管理人になるには特別な資格は不要ですが、利害関係のある他の相続人がなることはできません。身近に適当な方がいない場合は、裁判所によって弁護士や司法書士が選任されることとなるでしょう。

行方不明者がいる場合の対処法について詳しく知りたい方は、下記ページをご覧ください。

参考記事:「行方不明者の遺産分割」

 

生前贈与や遺言による不公平のせいで遺産分割協議が進まない場合

被相続人の生前に多額の贈与を受けていたり、遺言によって既に多くの遺産を取得していたりするにもかかわらず、遺産分割でさらに財産を得ようとする相続人がいることが原因で相続人同士がもめるというのも遺産相続においてよくあるトラブルの一つです。この場合は以下のように対処するとよいでしょう。

 

1.特別受益を考慮した遺産分割を

特定の相続人が受けた生前贈与や遺言による遺贈が特別受益であると主張することで、より平等に近い遺産分割を実現できる可能性があります。

生前贈与や遺贈が特別受益に該当すると認めさせることができれば、特別受益分を遺産に含め直して分割計算することで平等な配分が可能となります。

ただし、実際には生前贈与や遺贈を受けた相続人に、特別受益であることを認めさせることは難しく、当事者同士では解決できない場合が多いでしょう。その場合は、速やかに家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるなど、専門家の力を借りて解決することをおすすめします。

特別受益について詳しく知りたい方は、下記のページをご覧ください。

参考記事:特別受益とは

 

2.ほとんど遺産をもらえないなら遺留分侵害額請求を

贈与や遺贈によって大部分の財産を特定の相続人が独占してしまい、他の相続人には遺産総額に対して非常に少ない割合でしか分配されない場合、遺留分侵害額の請求をすることにより取得額を増やせる可能性があります。

遺留分とは、法律上最低限取得することが保障されている相続財産の金額です。

ただし、遺留分の支払いを請求できる相続人は、配偶者の他、子どもや孫などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属のみに限られています。同じ相続人であっても被相続人の兄弟姉妹は請求できません。

また、遺留分に相当する金額は次のように求めます。

【遺留分の計算方法】

  • 配偶者:法定相続分×1/2
  • 子どもや孫などの直径卑属:法定相続分×1/2
  • 親や祖父母などの直系尊属:法定相続分×1/3

 

遺留分から、現在取得している相続財産の価額を差し引いた分が遺留分侵害額となり、この分の支払いを求めることが可能です。

 

実際の請求は、当事者同士の話し合いで行ってもかまいませんし、やり取りを残すために文書で請求するのもよいでしょう。当事者同士で解決しなければ、裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起して解決を図ることもできます。

 

遺留分について詳しく知りたい方は、下記のページをご覧ください。

参考記事:遺留分とは

 

介護などで寄与分を主張する相続人がいて遺産分割協議が進まない場合

特定の相続人だけが被相続人の介護や看病を献身的に行っていて、遺産分割の際にその分を考慮してほしいと主張した結果、もめごとに発展するケースもよくあります。

相続においては、寄与分という制度があり、「被相続人の財産の維持または増加」に貢献した相続人は、その貢献度合いに応じて他の相続人よりも多くの財産を得ることが認められています。

しかし、その貢献の度合いは金額に換算することが難しいため、相続人同士の対立が起こりやすく、なかなか遺産分割が進まないということもあるでしょう。

 

1.専門家や裁判所へ相談を

寄与分を巡り争いが起きているために遺産分割協議が滞っている場合、専門家に相談したり、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをして解決を図ることをおすすめします。

実は法律に則って寄与分が認められるのは難しいものです。一般の方が考える被相続人に対する寄与と、法律上認められる寄与とでは大きな差があるため、寄与分を主張する方にとっては、納得できない結果になることもあるかもしれません。

しかし、相続人同士で争っても解決の目処が立たない場合、法律に従って遺産分割を行うことで解決を図ることができるでしょう。

 

未成年の相続人がいて遺産分割協議が進まない場合

相続人の中に未成年が含まれていて、どうすればよいかわからず、遺産分割協議を進められないということもあるかもしれません。

未成年は単独で法律行為を行うことができないため、法律行為である遺産分割協議に本人が参加することはできないのです。

 

1.特別代理人を選任する必要がある

遺産分割協議に参加できない未成年については、特別代理人を選任することで協議を進めることができます。

通常であれば、未成年が法律行為をおこなう場合は親権者が代理人となるものです。しかし、相続の場合は親も相続人であるケースが多く、利益相反の関係となるため子どもの代理人にはなれません。そのため、当事者以外の成人が未成年者の代理人である特別代理人になる必要があります。

特別代理は、裁判所に申し立てして選任してもらいますが、特に資格などは必要ありません。相続の当事者ではない叔父や叔母が選任されるのが一般的でしょう。

相続人の中に未成年がいる場合の対処法については、下記のページで詳しく解説しましたので参考にしていただければと思います。

参考記事:未成年者の遺産分割

 

認知症の相続人がいて遺産分割協議が進まない場合

相続人の中に認知症の方が含まれる場合も、遺産分割協議を全員で行うことは難しいものです。認知症を患っている本人がよくわかっていないからと、勝手に進めてしまう方もいらっしゃいますが、相続手続きのどこかで認知症であることが判明することも多いため、注意が必要です。

認知症の相続人がいる場合、適切な対応をした上で、遺産分割協議を進めなくてはなりません。

 

1.成年後見制度の利用を検討する

認知症の相続人については、成年後見人制度の利用を検討するのが一般的な対処法となるでしょう。成年後見人制度によって選任された後見人が代理人となることで、遺産分割協議を進められます。

しかし、一度後見人制度を利用すると、一生涯後見人がつくことになります。親族が後見人となるなら問題ありませんが、弁護士や司法書士などが後見人となる場合には年間数十万円ほどの費用が必要です。経済的に不安がある場合は、専門家に相談して、成年後見制度を利用しない方法を検討してもよいでしょう。

相続人の中に認知症の人がいる場合の対処法については、下記のページで詳しく解説しましたので、参考にしていただければと思います。

参考記事:認知症の方の遺産分割

 

遺産のほとんどが不動産で遺産分割協議が進まない場合

遺産に不動産が多く含まれる場合も、相続人間でトラブルとなることがよくあります。その原因は適切な分割方法がわからないことがほとんどなので、不動産の分割方法を知り、適当な方法で遺産分割を行うことで解決できる可能性があります。

 

1.不動産の分割方法は3種類

不動産の分割方法には、以下の3種類の方法があります。

 

現物分割

不動産を処分することなく、そのままの形で分割することをいいます。特定の相続人がそのまま相続したり、土地であれば法定相続分通りに分筆することで相続したりすることが多いでしょう。
ただし、建物は分筆することができませんし、遺産分割において不公平が生じやすいため、争いが起こりやすい方法ともいえます。
 

②代償分割

特定の相続人が現物を相続する代わりに、他の相続人には法定相続分に相当する分を現金で支払う方法です。
ただし、法定相続分を算出するためには、該当不動産の評価額を知る必要があります。評価額の算定は複雑であることが多く、不動産業者に依頼する方も多いでしょう。しかし、各相続人が異なる業者に依頼すると、評価額が異なることが多く、新たな争いの原因となることもよくあります。
争いを避けるためにも、評価額の算定が難しいと感じる場合は、税理士などの専門家に相談した方がよいでしょう。
 

③換価分割

不動産を売却処分することで、現金化して分割する方法です。法定相続分通りに分割しやすく、平等な遺産分割を実現できる方法といえるでしょう。
しかし、相続人の中に該当不動産に居住している、または居住したい方がいる場合や、思い出があり処分したくないと主張する相続人がいる場合は難しいかもしれません。

 

​他に、分割せず共有するという方法もあります。不動産をそのままの形で残しておき、法定相続分通りに共有持ち分として登記しておくのです。分割せずに済むため、争いはいったん回避できますが、管理や処分が難しいため、将来的に問題となることも多いでしょう。​

 

2.分割方法を決められない場合は専門家に相談

前述した通り、不動産にはいくつかの分割方法があります。

しかし、どの方法にも一長一短があり、どの方法を採用するのがベストかは、個々のケースによって異なります。

遺産に不動産が含まれていて、その分割方法について話がまとまらない場合は、速やかに専門家に相談することが望ましいでしょう。

 

遺言の有効性に争いがあって遺産分割協議が進まない場合

法的に有効な遺言書がある場合は、その内容が優先されるので、遺産分割協議を行う必要はありません。

しかし、遺言の有効性に問題がある場合は、遺産分割協議をしなければならないこともあります。具体的には、遺言の形式自体に問題がある場合、遺言が作成された状況に問題があり、被相続人の意図が反映された内容であるかどうか疑わしい場合です。

それぞれの場合の対処法について説明します。

 

1.形式に問題がある場合

遺言には満たすべき形式要件があります。

自筆証書遺言の形式については民法第968条に定められており、以下の要件を満たさなければ、遺言は無効となります。

  • 遺言の全文、日付、氏名を自書し押印すること
  • 内容に変更がある場合は、遺言者本人がその場所を指示、変更した旨を付記した上で押印すること

 

パソコンで作成したものや、日付の記載のないもの、押印のないものなど、上記の要件を満たしていないものは全て無効です。

この場合、遺言の内容に従う必要はありませんので、相続人同士で遺産分割協議して相続手続きを進めましょう。

 

2.被相続人が認知症などで遺言の作成状況に問題がある場合

残された遺言が、被相続人が認知症などで意思決定能力があったのか疑わしい状況で作成されたのではないかという理由で争いが起きることもあります。

この場合、その有効性について相続人間で話し合いを続けても埒が明かないことも多く、裁判所に判断を委ねるべく訴訟提起するのが賢明です。

遺産分割調停を申し立てて解決を図ることもできますが、調停手続きによる話し合いでは解決しない可能性も高いため効率的ではありません。結局訴訟を起こすことになるため、最初から遺言無効確認請求訴訟を提起して判決を受けた上で、改めて遺産分割協議を行うのが一般的な流れです。

 

遺産の使い込みがあって遺産分割協議が進まない場合

被相続人と同居して財産を管理していた相続人がいる場合、その相続人による被相続人の財産の使い込みが疑われることもあります。この場合は、以下のように対応するとよいでしょう。

 

1.証拠を提示しながら話し合う

まずは当時者同士の話し合いによる解決を図りましょう。

しかし、やみくもに責め立てても感情的な争いになるだけです。使い込みがあったこと、さらに具体的な金額もわかるような証拠を提示しながら冷静に話をするようにしましょう。

 

2.必要に応じて裁判手続きも検討する

本人が使い込みを認めず、話が平行線をたどる場合は、裁判所に客観的に判断してもらうべく民事訴訟を提起することを検討しましょう。遺産確認の訴えや不当利得返還請求訴訟などを起こし、裁判所の判断を仰いだ上で、遺産分割協議をすべきです。

 

家庭裁判所による遺産分割

相続人同士で遺産分割協議を行っても話がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てて解決を図るのが一般的です。

調停では調停委員の仲介の元、再度相続人間で話し合いを行います。それでも解決に至らず、調停不成立となった場合は、審判事件へ移行し、裁判所に分割内容を決めてもらうことになります。

 

1.調停

調停では、裁判官と2人以上の調停委員立会いのもと、相続人の主張を聞き入れ、必要に応じて事実調査をし、話し合いを進めていきます。あくまでも話し合いなので、調停によって分割が強制されることはありません。相続人全員が合意に至ると、その合意内容は、裁判所書記官によって調書に記載されます。

この調書は、確定判決と同じ効力を持ちますので、これを各機関に提出することで遺産分割を進める事が可能になります。

 

2.審判

調停で合意に至らなかった場合は、審判で判決します。審判では、相続人が審判官の前で主張・立証を行い、財産の性質や相続人の性質等の事情を考慮して遺産分割方法が決定されます。家庭裁判所が審判を下すと、その内容は審判書に記載されます。相続人は、この審判書を各種機関に提出することで、遺産分割を進めることが可能になります。

 

遺産分割協議が進まない場合、相続税はどうするか

いつまで経っても遺産分割協議が進まない場合、心配になってくるのが相続税の申告期限です。期限内に相続手続きを終わらせたいものですが、実際には間に合わないケースも少なくありません。その場合はどうすべきか説明します。

 

1.相続税の申告期限

相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った翌日から10か月以内です。

遺産分割協議が終了しなくてもこの期限が延長されることはありません。期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税などがかかるため、注意しましょう。

 

2.間に合わない場合は法定相続分で申告

相続税の申告期限内に遺産分割協議が終わらず、分割割合が決まらなかった場合は、ひとまず法定相続分に従って遺産を分割したこととして申告します。この場合、相続税も一旦法定相続分通りの額で算出された金額で支払うことになります。

遺産分割協議が終了し実際の相続額が決まった際に、相続税を多く支払っていたなら修正申告を、支払額が少なかった場合には更生の請求を行うことが可能です。

 

また、法定相続分通りに申告した場合は、小規模宅地の特例や配偶者控除などの特例が適用されません。これらの特例は、修正申告や更生の請求をした際に適用可能ですが、原則として申告期限から3年以内に遺産分割を行い、修正申告または更生の請求をした場合に限られます。

 

まとめ

今回は、遺産分割協議が進まない場合の状況別の解決方法、協議が進まないために相続税の申告ができない場合の対処法などを解説しました。

 

遺産分割協議が進まない場合、その原因に応じて適切に対処することが大切です。しかし、相続人間では感情的に対立しやすいため、スムーズに進まないことも多いでしょう。

 

相続税には申告期限があるため、当事者同士では平行線をたどるばかりで遺産分割協議が進まないと感じたら、速やかに遺産相続に精通した法律の専門家に相談するようにしましょう。