法定相続人とは
民法で定められた、被相続人(お亡くなりになられた方)の相続人の事を法定相続人と言います。
この法定相続人には、被相続人の配偶者がいる場合には、配偶者(配偶者相続人)は常に相続人となります。その他の相続人(血族相続人)に関しては順位が定められておりますので、下記にて確認していきましょう。この血族相続人によって、配偶者の相続分は変動します。
第一順位
被相続人に子がいる場合は、子(直系卑属)が相続人になります。被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者の相続分が1/2、実子の相続分が1/2になります。
子が亡くなっている場合、又は廃除や失格により、相続権がない場合には、子の子(つまり被相続人の孫)が相続人になります。これを「代襲相続」といいます。
(子には、嫡出子だけでなく、非嫡出子、養子、胎児なども含まれます。)
第二順位
上記、第一順位の子や孫がいない場合にのみ、被相続人の父母(直系尊属)が相続人になります。
被相続人の配偶者がいる場合は配偶者の相続分が2/3、父母の相続分は両親合わせて、1/3となります。
第一順位である子がおらず、父母もいない場合には被相続人の祖父母が相続権を持つ事となります。
第三順位
上記、第一順位の相続人がおらず、第二順位の相続人もいない場合には、被相続人の兄弟・姉妹相続人になります。
被相続人の配偶者がいる場合は、配偶者の相続分が3/4、兄弟姉妹の相続分は合わせて1/4になります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合には、それらの子や孫が相続権を持つ事となります。