相続方法(相続放棄)

ここでは相続方法について詳しくご説明していきます。

相続が発生した日(故人様が亡くなった事を知った日)から3か月以内に故人様の遺した財産を、相続するのか、放棄するのかという相続方法を決定していかなければなりません。

相続方法としては、単純承認・限定承認・相続放棄と3つの方法があります。
単純方法の場合でない場合には、相続が発生した日から、3か月以内に、家庭裁判所に限定承認又は、相続放棄の申立をしなければなりません。
この申立を期限内にしないと、プラスの財産もマイナスの財産も単純に承認した事になってしまいますので、注意が必要です。

相続方法でお悩みの方は早期に専門家にご相談することをおすすめいたします。
当事務所でもこういったご相談が多くございますので、まずはお気軽にご相談くださいませ。専門家がしっかりと対応いたします。