相続方法が決まらない時の対処法・熟慮期間を延長する方法も解説
親族が亡くなると必ず発生するのが相続の問題ですが、相続方法を決めないと手続きを決めることはできません。
「自分の場合、どの方法を選択すればよいのかわからない」
「そもそも相続方法を決めるための調査が難航していて決められない」
などとお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
選択する方法によっては手続きの期限があるため、限られた期間内に相続方法を決めて、手続きを進める必要があります。
今回は、相続方法の種類、相続手続きの期限と延長方法、相続方法を決めるためにやるべきこと、相続方法の決定に関するよくある質問などについて解説します。
【 目次 】
相続方法は3種類ある
相続人が選択できる相続方法には単純承認・限定承認・相続放棄の3種類があります。どの方法を選択するかは、相続財産のうちプラスとマイナスの財産のどちらが多く残っているかを基準に判断することが多いでしょう。
1.単純承認
単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する方法です。手続きは特に必要なく、3カ月の熟慮期間を経過しても何もしなければ、自動的に単純承認をしたことになります。
プラスの財産が多い場合は単純承認で問題ありませんが、マイナスの財産の方が多い場合は借金を負うことになるため注意が必要です。後から困らないためにも、被相続人の財産調査はしっかり行いましょう。
参考記事:相続の単純承認とは・不本意な相続をしないための基本知識を解説
2.限定承認
限定承認とは、相続財産にマイナスの財産が含まれている場合、相続財産のうち、プラスの財産の範囲内で清算する相続方法です。熟慮期間内に裁判所に申し立てを行って進める必要があります。
裁判所に受理された後の手続きが煩雑で、全ての手続きが完了するまでに時間を要することもあり、実際にはほとんど選択されません。財産調査をしてもプラスとマイナスの財産のどちらが多いのか不明な場合や、マイナスの財産の方が多いけれど不動産や家業などどうしても相続したいものが含まれる場合など、限られたケースでのみ有効な方法です。
参考記事:相続の限定承認は手続きが煩雑!それでも選ぶべき場合とは
3.相続放棄
プラスもマイナスも含めた全ての財産の相続を放棄するのが相続放棄です。プラスの財産よりマイナスの財産の方が明らかに超過している場合に選択されます。
熟慮期間内に裁判所に申し立てをして受理される必要があり、一度受理されると取り消しはできません。そのため、万が一後になって莫大なプラスの財産が発覚した場合でも受け取れない可能性があります。
相続方法を決める熟慮期間は3カ月
どの相続方法を選択するかを決めるには期限があります。これを「熟慮期間」といい、その期間は自分が相続人となったことを知ったときから3カ月です。
限定承認や相続放棄を選択する場合は、この期間内に裁判所に申述の申し立てをしなければなりません。熟慮期間である3カ月を過ぎても裁判所への申し立てをしなければ、自動的に単純承認をしたものとみなされます。マイナスの財産の方が多い場合は特に注意が必要です。
熟慮期間は延長できる
熟慮期間内に相続人同士の話合いがまとまらずに相続方法が決められない場合や、相続人が全国各地にいるため熟慮期間内に相続方法を決定することが難しい場合、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることができます。
1.熟慮期間の伸長とは
熟慮期間の伸長とは、裁判所に熟慮期間を延長したい旨の申し立てを行うことにより、熟慮期間を延ばしてもらう手続きです。どれくらいの期間延長してもらえるかは、それぞれのケースによって異なりますが、3カ月程度延ばしてもらえることが多いでしょう。
3カ月経過しても相続方法を決められない場合は、再度熟慮期間の伸長を申し立てれば、さらに延長してもらうことも可能です。ただし、熟慮期間の伸長が必要な理由について1度目の申し立てよりも詳細な説明が求められるでしょう。
また、熟慮期間の伸長は各相続人が個別で申し立てる必要があります。誰か一人が申し立てをしても、他の人の熟慮期間は延長されないので注意しましょう。
2.熟慮期間の伸長の申し立て方法
実際に熟慮期間の伸長を申し立てる場合、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、申立書と添付資料を提出します。申立書には800円分の収入印紙を貼付し、連絡用の郵便切手も添付します。準備すべき郵便切手の内訳は、管轄の裁判所によって異なるため、ホームページなどで確認しましょう。
また、添付資料としては、被相続人の住民票または戸籍附票、伸長を求める相続人の戸籍謄本などが必要です。被相続人との関係によって用意すべき書類が異なるので、裁判所の公式サイトで確認しながら揃えましょう。
参考URL:相続の承認又は放棄の期間の伸長(裁判所公式サイト)
熟慮期間内に戸籍の準備が間に合わなかった場合は、とりあえず申立書だけでも提出しましょう。不足している書類は後日提出する旨を伝えておけば受け付けてもらえるはずです。
相続方法を決定するためにやるべきこと
相続方法を決めるためには、まずは判断材料となる被相続人の財産調査を行う必要があります。また、相続放棄以外の場合は、相続人全員で話し合う必要があるため、相続人を特定する必要があります。
1.被相続人の財産調査
相続方法を決める際、被相続人の財産のうち、プラスとマイナスのどちらの財産の方が多いのか正確に把握しておくことは非常に重要です。そのためにも財産調査は慎重に行う必要があるでしょう。
具体的には預金通帳と被相続人宛に届く郵便物の調査から始めます。預金通帳を確認することは、預金残高やお金の流れを把握できるだけではなく、被相続人の資産を推測するのにも役立ちます。固定資産税の引き落としや配当金の振込みなどがあれば、不動産や株式を所有していることがわかるでしょう。
被相続人あての郵便物からも多くの情報を得られます。請求書などが届けば、どの程度の債務があるのかわかりますし、銀行や証券会社、役所などから届く郵便物から、所有する資産が判明することもあります。
また、遺品を調査することも大切です。キャッシュカードやクレジットカード、過去に届いた郵便物などが見つかれば、資産に関する多くの情報を得られます。
調査によって明らかになった情報は、財産目録として簡単な表形式でまとめておくとよいでしょう。
2.相続人の特定
特に近しい人ほど相続人の特定は簡単で、調査する必要などないと思われるかもしれません。しかし、相続にあたっては、念のため被相続人の出生から死亡まで、全ての戸籍を集めて調査することが望ましいでしょう。きちんとした相続人調査をすることなく相続手続きを進めて、全て終了した後に、思いもよらぬところから相続人が現れては大変です。最初からやり直さなくてはならないかもしれません。
相続人が誰であるか明白だと思っても、相続人の特定はきちんと行うことが大切です。
3.大変な場合は専門家へ相談を
財産調査も相続人の特定も、相続手続きをするにあたっては非常に重要な作業です。しかし、不慣れな人にとっては、どちらも大変な負担に感じられることもあるでしょう。財産調査は見落としがないか心配に思うこともあるでしょうし、相続人調査も戸籍をそろえて判読するのが大変なこともあります。
そのような場合は、専門家へ相談することをおすすめします。相続手続きに精通した専門家なら、豊富な知識と経験からスムーズに情報を収集、整理の上、的確なアドバイスをしてくれるでしょう。どの相続方法を選ぶべきかについても、決めやすくなるはずです。
相続方法の決定に関するよくある質問と回答
相続方法の決定に関するよくある質問に回答します。
1.相続する財産がない場合は何もしなくて大丈夫?
「相続する財産はない」という場合、一般的にいう「財産」、つまりはプラスの財産のみを指していないでしょうか。相続財産には、預金や不動産、株式といったプラスの財産だけでなく、負債などマイナスの財産も含まれます。
もし、相続するような財産はないからという理由で、財産調査をしないまま、何の手続も行わずに単純承認をした場合、後から被相続人が多額の債務を負っていたことが発覚する可能性もあります。この場合、単純承認によってマイナスの財産も相続したことになるため、相続人が弁済する義務を負うことになります。たとえ「相続する財産はない」と思ったとしても、財産調査は必ずしっかり行うようにしましょう。
2.相続方法を決めないまま放置した場合はどうなるの?
相続方法を決めないまま放置し、熟慮期間である3カ月が経過してしまえば、自動的に単純承認をしたものとみなされます。プラスの財産の方が多く残る場合は、問題ありませんが、マイナスの財産がプラスの財産を超過していた場合は、被相続人の負債も相続したことになってしまいます。
 
3.相続方法を決めた後はしばらく放置しても大丈夫?
相続方法を決めた後、忙しいからなどという理由で、いつまでも手続きをせずに放っておくのもよくありません。特に相続税がかかる場合は、要注意です。相続開始から10カ月以内に申告と納付をしなければ延滞税や無申告加算税がかかることがあります。
また、預金口座は10年間放置すると休眠口座扱いされ、預金保険機構に振り替えられた後、公益活動に使われてしまう可能性があります。不動産については、いつまでも相続登記をしないまま放置すると、第三者に登記されて所有権を失う可能性もあるでしょう。
思わぬ不利益を被らないためにも、相続方法を決めたら、できる限り早急に相続手続きを済ませることをおすすめします。
まとめ
今回は、相続方法の種類、相続手続きの期限と延長方法、相続方法を決めるためにやるべきこと、相続方法の決定に関するよくある質問などについて解説しました。
相続方法を決めるためには、被相続人の財産調査や相続人の確定をきちんと行うことが大切です。しかし、財産調査に時間がかかったり、相続人同士の話し合いがまとまらなかったりして、熟慮期間内に相続方法が決まらないこともあるでしょう。そのような場合には、熟慮期間の伸長手続きをすることで、期間を延長できます。
また、財産調査や相続人の確定に手間や時間がかかったり、相続人の負担が大きくなったりする場合などは、専門家に相談してみるとよいでしょう。知識や経験が豊富な専門家に相談すれば、相続方法を安心してスムーズに決められるよう、アドバイスをもらうことができるはずです。