遺言書の種類|それぞれのメリット・デメリットや注意点を解説
「自分の亡き後に親族が相続でもめないためにも、遺言書を残しておきたい」と考えて準備を始めた方もいらっしゃるでしょう。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの種類があります。どの種類の遺言書にもメリット・デメリットがあるので、自分が重視する条件を満たす種類を選ぶことが大切です。
今回は、遺言書の種類、遺言書の作成方法や注意点などについて解説します。
遺言書の種類は3種類
遺言書には3つの種類があります。
それぞれのメリットとデメリットを以下の表にまとめました。
遺言書の種類 | メリット | デメリット |
---|---|---|
自筆証書遺言 | ・いつでも手軽に作成できる ・費用をかけずに作成できる |
・形式に不備があれば無効になる ・有効性を巡って争いになるケースがある ・隠ぺい、破棄、改ざんされるリスクがある ・相続人に発見してもらえないこともある ・発見後は検認手続きが必要 |
公正証書遺言 | ・公証人に作成してもらえるので、不備によって無効となる可能性が低い ・有効性を巡る争いが起きにくい ・原本は公証役場で保管してもらうため、紛失や隠ぺい、改ざんなどのリスクがない ・相続人が発見しやすい ・検認手続きが不要で、そのまま相続手続きを進められる |
・費用がかかる ・手間がかかる ・2名の証人が必要 |
秘密証書遺言 | ・偽造や改ざんを防止できる ・誰にも内容を知られない ・パソコンで作成してもよい |
・作成の際、2人の証人が必要 ・費用がかかる ・無効になる可能性がある ・紛失するリスクがある ・相続人に発見されない可能性がある ・発見後は家庭裁判所での検認手続きが必要 |
それぞれの概要について説明します。
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者自身が作成する遺言のことです。遺言書の全文、日付及び氏名を自筆で記載して、押印します。
いつでも手軽に作成できることから、多くの人に利用されています。ただし、形式に不備があるために無効になる、相続人に発見されない等のトラブルが起きる可能性があるため、注意が必要です。
自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局で保管されている場合を除き、家庭裁判所での検認の手続きが必要となります。
2.公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場にて公証人と2人以上の証人の立ち会いの下に作成する遺言書です。法律の専門家である公証人が作成するため、形式に不備があるために無効となる可能性が極めて低く、遺言書を確実に残したい場合に有効といえるでしょう。裁判所の検認手続きが不要というメリットもあります。
一方、作成の手続きが少々煩雑で、公証役場へ出向いて作成することになるため、時間と費用がかかるというデメリットがあります。
3.秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言が存在することを公証役場で証明してもらう遺言のことです。遺言の内容は誰にも知られたくないけれど、改ざんや偽造は防止したいという場合に利用されます。遺言書を作成して封をした上で公証役場へ持参し、遺言書がその中に封入されていることを公正証書手続きにより認証してもらいます。
公証役場で認証をしてもらうものの、遺言書の内容が確認されていないため、相続人が遺言書を発見した後は家庭裁判所での検認の手続きが必要となります。
最も一般的な自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自分で作成し、保管することが可能なので、最も利用しやすい種類といえるでしょう。自筆証書遺言のメリットとデメリット、作成方法や作成後の注意点について説明します。
1.自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言を利用するメリットとしては、主に以下の2点が挙げられます。
- いつでも手軽に作成可能
- 作成に費用がかからない
自筆証書遺言は思い立ったときに、いつでも作成できる点が大きなメリットといえます。自分一人で作成できますし、費用もかかりません。
2.自筆証書遺言のデメリット
自筆証書遺言のデメリットとして、以下のようなことが挙げられます。
- 形式に不備があれば無効になる
- 有効性を巡って争いになる場合がある
- 隠ぺい、破棄、改ざんされるリスクがある
- 自宅に保管した場合、相続人に発見されない可能性がある
自筆証書遺言は、法律で定められた形式を守って作成されていなければ無効となります。
また、遺言者が認知症などで十分な判断能力を備えているのか疑わしい場合には、その有効性を巡って、相続人同士で争いになるかもしれません。
さらに、作成した遺言書を自宅で保管した場合、隠ぺいされたり、破棄や改ざんされたりする恐れもあるでしょう。隠ぺいなどを防ぐために、保管場所を誰にも伝えず、容易に見つけられない場所に保管すると、相続人に見つけてもらえず、遺言内容を執行してもらえない可能性があります。
3.自筆証書遺言の作成方法
自筆証書遺言の形式は特に決まっていません。縦書きでも横書きでもよく、鉛筆で書いてもペンで書いてもかまいません。
しかし、以下の4点は必ず守って作成する必要があります。
- 遺言者本人が自筆する
- 遺言書の作成日を記載する
- 遺言者本人が署名する
- 遺言者本人が捺印する(認印、拇印でも可)
これらが守られていなければ、遺言は無効となりますので注意しましょう。
4.自筆証書遺言の作成後の注意点
作成した遺言書はそのまま放置せずに、5年に一度くらいのペースでその内容を見直しましょう。時間の経過に伴い、自分を取り巻く状況が変化し、以前作成した遺言内容では適切でなくなっている場合もあるからです。
相続人となる予定だった配偶者が先に亡くなってしまった、財産を処分したために遺産の内訳が変わったなど、状況が変わることは少なくありません。
以前と状況が変わった際は、遺言書を書き直しましょう。既に作成していたものを破棄して、新しく作成してもかまいませんし、以前作成したものを修正してもかまいません。
修正の際は、訂正箇所に二重線を引いて訂正印を押し、横書きの場合はその上部、縦書きの場合はその横に新しい内容を記載します。さらに遺言書の末尾か訂正箇所の近くに、訂正内容を記載し署名しておきましょう。
5.自筆証書遺言書保管制度を利用するのもおすすめ
自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、自筆証書遺言のデメリットをいくつか解決できます。
自筆証書遺言書保管制度とは、令和2年7月に開始された法務局によるサービスです。作成した遺言書を法務局に持参すれば、遺言書をデータ化して保存した上で、原本も保管してもらえます。遺言者が亡くなった後に法務局で手続きをすれば、その内容を確認できます。
自筆証書遺言のデメリットである隠ぺいや改ざん、相続人に発見されないリスクを低減できるシステムといえるでしょう。
遺言書保管制度を利用すれば家庭裁判所で検認手続きを行う必要もありません。
確実に遺言を残したいなら公正証書遺言
「多少手間や時間がかかってもかまわないから、確実に有効な遺言を残したい」と考えるなら、公正証書遺言を利用してもよいでしょう。公正証書遺言のメリットとデメリット、作成の流れについて説明します。
1.公正証書遺言のメリット
公正証書遺言を利用するメリットとしては、以下のようなことが挙げられます。
- 公証人に作成してもらえるので、不備によって無効となる可能性が低い
- 有効性を巡る争いが起きにくい
- 原本は公証役場で保管してもらうため、紛失や隠ぺい、改ざんなどのリスクがない
- 相続人が発見しやすい
- 検認手続きが不要
公正証書遺言は公証人が作成します。公証人は法律の専門家であり、作成時には2人の証人が立ち会うため、確実に有効な遺言を残せます。 また、作成した公正証書遺言の原本は、公証役場で保管するため、紛失や隠ぺい、改ざんなどのリスクもありません。相続人に公正証書遺言の存在を知らせておけば、遺言者が亡くなった後に公証役場で手続きをすることにより、遺言書を取得できます。
2.公正証書遺言のデメリット
公正証書のデメリットとしては、以下のようなことが挙げられます。
- 費用がかかる
- 手間がかかる
- 2名の証人が必要
公正証書遺言を作成するには、費用がかかります。どれくらいの金額になるかは遺産総額によって異なりますが、2~5万円程度となることが多いでしょう。
また、作成のために公証役場へ何度か赴かねばならず、手間がかかります。病気などのためにどうしても公証役場へ行くことが難しい場合は出張してもらうこともできますが、その場合は手数料が通常の1.5倍となり、交通費や日当もかかります。
さらに、作成の際に2名の証人が必要である点もデメリットといえるでしょう。証人になる人に特別な資格は不要ですが、以下のような身近な人はなれません。
- 未成年者
- 推定相続人(遺言者の死亡後に相続人となる人物)
- 受遺者
- 推定相続人の配偶者や直系血族
- 受遺者の配偶者や直系血族
証人を依頼できる人が見つからなければ、公証役場で紹介してもらえますが、一人あたり6,000円ほどの費用がかかります。
3.公正証書遺言の作成の流れ
公正証書遺言は以下のような流れで作成します。
1.公証人と打ち合わせ
2.相続内容についてのメモや必要書類を公証人へ提出
3.公証人が作成した遺言書の案を確認、修正依頼
4.公証役場にて遺言書を作成
①公証人と打ち合わせ
公正証書遺言は、依頼した日に完成するわけではありません。まずは予約した上で、公証役場に赴き、公証人へ遺言作成の依頼し、打ち合わせをします。
②相続内容についてのメモや必要書類を公証人へ提出
打ち合わせ後は、公証人の指示に従い、遺言書に記載したい内容や必要書類を提出します。書類は、公証役場へ持参してもかまいませんが、郵送やFAX、メールなどを利用して提出してもかまいません。
主な必要書類は以下の通りです。事前に揃えておくとよりスムーズに手続きが進むでしょう。
- 遺言者本人の印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)
- 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
- (相続人以外に遺贈する場合)受遺者の住民票
- (遺産に不動産が含まれる場合)登記事項証明書、固定資産評価証明書など
③公証人が作成した遺言書の案を確認、修正依頼
公証人は遺言者が提出したメモや必要書類をもとに、遺言書の案を作成します。案が完成したら、公証人がメールやFAXなどで知らせてくれるので、内容をチェックしましょう。修正してほしい箇所があれば、その旨を公証人に伝えます。
④公証役場で遺言書を作成
公証人と打ち合わせた作成日時に、2名の証人とともに公証役場を訪れます。
当日は、遺言者が公証人と2名の証人の前で遺言の内容を読み上げ、意思確認を行います。この際、遺言者に十分な判断能力があるか疑わしい場合や、本人の意思ではないと判断された場合は、遺言書の作成はできません。
内容に間違いや問題がなければ遺言者と証人が遺言書に署名、捺印をします。さらに公証人が職印を押印すれば公正証書遺言は完成です。
遺言書は3通作成され、1通は原本として公証役場で保管され、残りの2通は正本と謄本として遺言者に交付されます。交付された正本と謄本は自宅で保管しておきましょう。
偽造・改ざんの防止だけをしたいなら秘密証書遺言
「誰かに偽造や改ざんをされてしまうことだけが心配」という場合、秘密証書遺言を作成してもよいでしょう。秘密証書遺言のメリットとデメリット、作成方法について説明します。
1.秘密証書遺言のメリット
秘密証書遺言の主なメリットとして、以下の点が挙げられます。
- 偽造や改ざんを防止できる
- 誰にも内容を知られない
- パソコンで作成してもよい
秘密証書遺言は、自分で作成して封をした遺言書を公証役場に持参し、認証してもらえば完成します。中身を公証人に確認されることはないため、内容を誰にも知られることなく、偽造や改ざんを防げることが大きなメリットといえるでしょう。
また、必ずしも自筆で書かなくてもよく、パソコンなどで作成することもできます。
2.秘密証書遺言のデメリット
秘密証書遺言のデメリットとしては以下のようなことが挙げられるでしょう。
- 作成の際、2人の証人が必要
- 費用がかかる
- 無効になる可能性がある
- 紛失するリスクがある
- 相続人に発見されない可能性がある
まず、公正証書遺言と同様に公証役場で認証を受ける際に2人の証人が必要です。公正証書遺言の場合と同様、下記の方々は証人にはなれないため、適当な人物が見つからないこともあるでしょう。
- 未成年者
- 推定相続人(遺言者の死亡後に相続人となる人物)
- 受遺者
- 推定相続人の配偶者や直系血族
- 受遺者の配偶者や直系血族
作成には11,000円の費用がかかります。
また、自筆証書遺言と同様に、自分で作成、保管するために、無効となったり紛失したりするおそれや相続人に発見されないリスクもあります。
また、発見後には家庭裁判所での検認手続きも必要です。
3.秘密証書遺言の作成方法
秘密証書遺言は以下のような流れで作成します。
1. 遺言書を作成する
2. 封筒に入れて封をする
3. 公証役場へ持参する
4. 封筒に署名・押印する
まず遺言書を作成します。遺言書への署名・押印は忘れずに行いましょう。
作成した遺言書は封筒に入れて封をします。封をした部分には、遺言書に押印したものと同じ印鑑を押印しなければなりません。
遺言書の準備ができたら、証人2名と共に公証役場を訪れます。
公証人と証人に遺言書の入った封筒を提出し、自分の遺言書であること、遺言者の住所・氏名を述べると、公証人が封筒に日付と遺言者の申述を記載、押印してくれます。さらに2人の証人が署名、押印すれば完成です。自宅へ持ち帰って保管しておきましょう。
特別な場合における遺言の種類
これまで紹介した3種類の方法のほかに、危急時遺言、難船危急時遺言、隔絶地遺言、在船者遺言という特別な方式の遺言があります。
これらの遺言は、危急が迫った場合にのみ許される方式で、それぞれ要件が緩やかになっています。
1.危急時遺言
遺言者が死亡する危険があり、すぐにでも遺言書を作成する必要がある場合に作られる遺言です。口頭で遺言を残すことが認められており、遺言内容は証人が遺言者に代わって書面化します。
2.難船危急時遺言
船舶の遭難によって死が迫っている場合に利用できる形式の遺言です。証人2名の立ち会いのもと、遺言者が口頭で遺言を残し、証人が筆記、署名、押印をして作成します。
3.一般隔絶地遺言
伝染病などのために遺言者が隔離された場所で、死の危機に瀕したときに認められる形式です。警察官1名、証人1名が立ち会って遺言者が作成し、立会人らが署名・押印して作成します。
4.在船者遺言
乗船中に作成できる遺言です。遺言者に生命の危機が迫っていなくても作成できます。船長または事務員1名と2名の証人が立ち会いの下、遺言書を作成し、遺言者と立会人の全員が署名・押印して作成します。
まとめ
今回は、遺言書の種類、遺言書の作成方法や注意点などについて解説しました。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言には、それぞれメリット・デメリットがあるので、よく理解した上で利用する種類を決めましょう。
遺言や相続に関してわからないことがある場合、遺産相続に精通した専門家に相談して、具体的なアドバイスをもらいながら進めることをおすすめします。
遺言書の作成について