自筆遺言書の作成方法

 自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自筆にて作成する遺言書のことです。  本文はもちろん、題名、日付、署名など全て自筆で書く必要があり、一部であっても代筆による作成やパソコンで作成することは認められません。ただし、2019年1月13日より、財産目録を別紙で添付する場合についてはパソコンで作成したものでも認められるようになりました。

 昨今の情勢より、生前の相続手続きである遺言書作成・死後事務委任契約・家族信託についてのお問い合せが増えてきています。また、自身の死後、ご家族や兄弟姉妹・親戚が相続手続きで困ったりトラブルにならないように遺言を検 討される方が多くいらっしゃいます。 遺言書がない場合は相続人間で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するのかを話し合いますが、意見が合わず相続手続きが進まないことも珍しくありません。残された相続人様のためにも、相続財産の多少にかかわらず遺言書を作成しておくことをおすすめいたします。
 遺言書は遺言者の死後より効力を発するため、民法にて厳格な作成要件が決められており、要件を満たしていない遺言は無効になります。要件を満たしていなければ遺言書が偽造されている可能性もあり、遺言者の意思に反した内容に書き換えられている可能性があるためです。  遺言書には

  • 公正証書遺言
  • 自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言
  • 一時危急時遺言
  • 難船危急時遺言
  • 一般隔絶地遺言
  • 船舶隔絶地遺言

 

が民法で定められていますが、緊急の場合を除き、一般的には普通方式の遺言3種のうちいずれかで遺言作成することがほとんどです。
普通方式の遺言のうち自筆証書遺言については、2019年1月13日の「自筆証書遺言の方式緩和」、2020年7月の「自筆証書遺言の保管制度」開始により煩雑な部分が多少緩和され、また、公正証書遺にくらべ費用が安価であることから、興味をお持ちの方が増えているようです。 自筆証書遺言作成時にはどのような点に注意すべきか、また、最近変更のあった「自筆証書遺言の方式緩和」や「自筆証書遺言の保管制度」についても解説していきます。

 

1.自筆証書遺言とは

①「自筆証書遺言」は自筆で作成する費用のかからない遺言

自筆証書遺言は前述の通り、遺言書の全文を自筆にて記述し作成する遺言書のことです。
本文だけでなく題名・日付・署名など全てにおいて、一部でも他人が記述したりパソコンで作成すると認めれられず無効になります。
ただし、2019年1月13日に相続法が改正された「自筆証書遺言の方式緩和」では、財産目録を別紙にて作成した場合はパソコンで作成したものでも認められるようになりました。(2019年1月13日以前に財産目録をパソコンで別紙に作成しているものは無効になります。)
この法改正により、財産を多数お持ちの遺言者にとっては作業負担が軽減されました。
 また、2020年7月からは「法務局による自筆証書遺言の保管制度」が創設され、法務局の遺言保管所に原本と画像データ記録を保管する制度がスタートしました。
これまで通りご自身での保管や貸金庫への保管や、専門家や親族に保管してもらうこともできます。しかし、法務局による遺言書の保管制度を利用せずご自身で遺言書を保管する場合、費用がかからないなどのメリットもありますが、遺言書が発見されなかったり紛失する恐れがあるなどのデメリットも考えられます。(※詳細は「3.自筆証書遺言のメリットデメリット」にて解説)

 

②自筆証書遺言以外の遺言の種類

普通方式の遺言は自筆証書遺言の他にも、「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」があります。

●「公正証書遺言」

公証人が作成する遺言で、要件の不備で無効になることが考えにくく、また、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため紛失や偽造の恐れがないため、遺言者の希望が実現する可能性の高い遺言であると言えます。
また、その信頼性から家庭裁判所の検認手続きが不要のため、遺言者の死後すぐに遺言執行できるという利点があります

 

●「秘密証書遺言」

遺言内容を誰にも知られないまま、遺言書の存在を証明できる遺言です。遺言内容は秘密にできますが、公証人と証人2人に、作成した遺言書が秘密証書遺言であることを確認してもらう必要があります。
しかし、遺言者が作成した秘密証書遺言の内容を公証人は確認しませんので、要件不備で無効になる可能性はあります。また、秘密証書遺言を作成した記録は公証役場に残り秘密証書遺言の存在の証明はできますが、作成した遺言書は自身で保管します。
遺言者の死後、秘密証書遺言に沿って相続手続きを進めるためには家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

 

2.自筆証書遺言作成の流れ・要件・必要書類・注意点

①自筆証書遺言作成の流れ

自筆証書遺言作成の流れは下図の通りです。

 

⑴相続財産の調査・把握

遺言者自身の所有財産の把握。一覧表を作っておきましょう。
 (不動産、現金、有価証券、貴金属品等)。

 

⑵推定相続人の調査・確定

推定相続人を調査し把握しておきましょう。そうすることで遺留分を把握することができます。
認知や廃除など遺言する場合もこの時に決めておくようにしましょう。

 

⑶財産の分配を決定する

公正証書遺言は言語・聴覚機能や障害がある場合でも作成可能です。
相続財産(何を)と推定相続人(誰に)を把握できたらどのように分配していくかを決定しましょう。相続人以外の遺贈についても決定しておきます。

 

⑷遺言執行者を決めておく

相続手続きをスムーズに進めるために遺言執行者を決めておきましょう。
遺言執行人は遺言の通りに相続手続きを進める人のことです。
相続人や受遺者が執行人になることもできますが、利害関係のない司法書士など相続や法律の専門家へ執行人を依頼することをおすすめします。

 

⑸遺言・財産目録を作成する

 遺言の題名・本文・日付・氏名全てを自書する。財産目録を別添する場合はパソコンで作成したものでも可能です。
預金の場合は預金通帳の写し(コピー)に、不動産の場合は登記事項証明書に署名捺印することで財産目録となります。

 

⑹遺言書作成後、封筒に入れ封印する

自筆証書遺言作成後、法的な規定はありませんが封筒に入れ封印しておきましょう。改ざんや紛失・破損のリスクを少しでも減らすためにも封入して封印しておくことをおすすめします。
封筒には、作成日、遺言者名を記述しておきましょう。

 

②自筆証書遺言作成の要件

自筆証書遺言作成の流れは下図の通りです。

⑴全文(題名・日付・本文・署名)を自書する必要がある

遺言者自身が筆記具を用いて遺言全文を自書する必要があります。一部分でも他人に代筆してもらったものは自筆証書遺言とは言えず、無効になります。鉛筆で作成しても無効にはなりませんが、書きかえられてしまう恐れがありますのでペンなどで自書するようにしましょう。
 また、氏名は本名を自書することが原則ですが、通称名でも遺言者と同一であると認められた場合は有効となります。

 

⑵日付を明確に記述する

遺言が2つ存在する場合、後に作成したものが有効になるため日付は明確に記述しなくてはいけません。
例えば、「令和2年10月吉日」などは日が明確ではないため無効になります。

 

⑶自筆証書遺言の押印は認印でも有効

押印は認印でも良いとされていますが、実印が良いでしょう。

 

⑷加除訂正は民法で定められた厳密な書式ルールで訂正する必要がある

全文自書する自筆証書遺言は途中で書き間違えることはあると思います。書き間違えた場合には民法で定められた方法で加除や変更を行って訂正することができます。定められた方法で訂正を行わなかった場合その訂正は無効となり、訂正がされていないものとして扱われてしまいます。
訂正部分は無効になりますが、遺言そのものが無効になることはありません。

 

[修正方法]
修正箇所に線を引き押印し、近い箇所に正しい文言を書き、さらに欄外に「○字削除○字加入 山田花子」のように修正した文字数や氏名を記載します。
修正箇所多数の場合や重要事項記述部分の修正があるときは、遺言全文を書き直したほうがよいでしょう。

 

③自筆証書遺言作成に必要な書類

自筆証書遺言作成に必要な書類は以下のような書類が必要です

  • 遺言者の印鑑証明書
  • 遺言者の戸籍謄本
  • 遺言者の住民票(本籍や続柄の記載のある住民票)
  • 受遺者の戸籍謄本(受遺者=財産を受け取る人)
  • 受遺者が推定相続人の場合、受遺者の戸籍謄本
  • 遺言執行者を選ぶ場合、遺言執行者の正確な住所・氏名・生年月日・職業が分かるもの
  • 相続財産に不動産がある場合、物件を特定できる権利証など
  • 相続財産に預金がある場合は通帳や証書の写し
  • 相続財産に該当すると思われる動産に有価証券等に関する資料や書類等
  • 借入金の借用書や金銭消費貸借契約書等借入金に関する資料や書類
  • その他

 

④自筆証書遺言作成の注意点

自筆証書遺言を作成する場合、前述していますように定められた要件を満たさなければ無効とされてしまいます。それ以外にも、注意すべき点があります。

⑴財産目録を遺言書本文の中に財産目録を記述する場合は自筆

⑵財産目録を別紙で添付する場合はパソコンで作成が可能
⑶財産目録をパソコンで作成する場合、記載のある全ページに遺言者の署名押印が必要
⑷遺言は2名以上での共同遺言は民法で禁止されており、各個人で作成する必要があります

⑸不動産は登記事項証明書に署名と押印し添付することも可能です。記述する場合は所在と家屋番号を記載します。登記事項証明書に記載されている所在通りに書きます。

(記載例)
不動産
所在 ○○市○○区○○町
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○.○○㎡

 

⑹預金については銀行名・支店名、預金の種類、口座番号(ゆうちょ銀行は記号番号)を明記し特定できるようにする。
残高については遺言作成後も変動する可能性が高いため記載しないほうがよいでしょう。
また、預金口座については財産目録に記載せず、通帳のコピーを添付することも可能です。

(記載例)
預貯金
○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○

 

⑺有価証券は預託先の証券会社名・支店名を記載する。株数等は変動する可能性があるので記載しないほうがよいでしょう。

(記載例)
株式 ○○証券会社 ○○支店 ○○○株式会社の株式

 

⑻債務(借金等)については原則として、法定相続人全員が相続しますが、相続発生後に債権者の同意を得ることができた場合、遺言で指定されている特定の相続人が借金等の債務を引継ぐことができます。

(記載例)
負債 ○○銀行○○○支店からの借入金

 

上記以外にも、美術品や骨董品・貴金属など価値の高いものも記載しましょう。
相続財産について明確に記述されておらず、財産を特定できないような記述の場合は無効になる場合ありますので、相続人間でトラブルになる可能性もあります。
財産目録は自筆証書遺言の本文中もしくは別紙にて財産目録を作成し添付します。
別添せず、自筆証書遺言本文と同紙中にパソコンで目録を作成することは認められていませんので注意しましょう。別添にて財産目録を作成すると相続財産の多い場合には特に把握しやすく読みやすくなりますので、相続財産の多い場合に便利です。
財産目録に記載する財産はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金などの負債)も記述しましょう。また、財産目録に記載されていない財産がのちに発覚した場合はその財産を誰がどのように相続するかを協議しなくてはなりませんので、よく確認し、漏れなく記載しましょう。
 自筆証書遺言保管制度を利用して法務局に預ける場合、1件につき3,900円の手数料が発生しますが、その後の検認申し立ての必要がないためスムーズに相続手続きが進みます。ただし、法務局に保管申請をしたとしても遺言書の内容が正しく記述されているかどうか確認してもらえるわけではありません。
公正証書遺言の場合は公証人が内容をチェックしますので間違いがあることは考えられませんが、自筆証書遺言の場合は要件不備などで遺言が無効になる可能性がありますので、自筆証書遺言作成後は遺言に詳しい司法書士などの専門家に不備がないかどうか確認してもらうなど、サポートを受けることをお勧めいたします。

 

 

3.自筆証書遺言のメリットデメリット

前述のとおり、自筆証書遺言の作成は2019年と2020年の相続法改正により煩雑さが軽減されたため自筆証書での遺言をお考えの方もいらっしゃると思います。
自筆証書遺言のメリットは、費用がかからず、自分の都合の良い時に作成でき、遺言内容を他人に知られずに作成できる点でしょう。デメリットは自筆証書遺言の要件を満たさず無効になる可能性があることや、遺言の存在明らかにならないまま相続手続きが進んでしまう可能性があることが挙げられます。
 民法の要件を満たしていない遺言は無効となりますので、確実に遺言内容を実現するためにも費用は多少かかりますが、専門家にアドバイスを受け作成すると良いでしょう。 また、検認の手間を省くためにも自筆証書遺言保管制度の利用をお勧めいたします。
 自筆証書遺言作成のメリット・デメリットについては以下の通りです。

 

①自筆証書遺言のメリット

  • 自分で作成するため費用がかからない
  • 財産・遺言内容を家族や周囲に知られずに済む
  • 遺言書があることを知られずに済む財産目録作成
  • 遺言者の都合の良い時に作成できる
  • 遺言者が遺言書を保管している場合、遺言内容の変更が容易にできる
  • 自筆証書遺言の方式緩和により財産目録を別添する場合、パソコンでの作成が可能になった。

財産目録は必ず作成しなくてはならないというわけではありません。
相続財産が少ない場合は別添せず遺言書の本文に書くことも可能です。
(※「2.自筆証書遺言作成の流れと要件・注意点・費用、④財産目録作成の注意点」参考)

 

⓶自筆証書遺言のデメリット

  • 自筆証書遺言に要件不備があった場合無効になる
  • 自筆で全文(本文・題名・日付・署名)書かなければならない
  • 相続財産が特定できない曖昧な記述をしている場合は無効となる可能性がある
  • 遺言者自身が遺言を保管している場合、遺言書が発見されない可能性がある
  • 遺言者自身が遺言を保管している場合、遺言書の改ざん・紛失の可能性がある
  • 遺言者自身が遺言を保管している場合、検認手続きを申し立てなければならない

 

要件不備がある場合、遺言そのものが無効となるなど厳しい要件が定められています。
自筆証書遺言保管制度を利用することで検認手続きは不要となりますが、法務局で遺言内容の確認をしてもらえるわけではありません。
いざ遺言執行の時に要件を満たしていない場合は無効となりますので、専門家に不備がないか確認してもらい、確実に遺言が執行できるようにしましょう。
また、相続財産が特定できない曖昧な記述をしている場合は、要件を満たしていれば遺言書自体は有効ですが、曖昧な記述をしている部分は無効となる場合があります。
(※「2.自筆証書遺言作成の流れと要件・注意点・費用 ④財産目録作成の注意点」参考)

 

4.自筆証書遺言作成にかかる費用

 

自筆証書遺言作成は自身で作成できる遺言ですので、費用は特にかかりません。 費用がかかるとすれば、財産目録に正確に記載するための登記事項証明書の取得費用など実費程度です。
しかし自筆証書遺言は、作成後専門家が要件不備等チェックをする規定がなく、いざ執行の時に要件不備で遺言が無効になるという事態も起こりえます。 確実に遺言執行されるためにも、専門家の自筆証書遺言作成のサポートを受けることをお勧めいたします。
2020年7月よりスタートした「法務局による遺言書の保管制度」により法務局の遺言保管所に自筆証書遺言の原本とデータ記が保管されるようになりました。(強制でなく任意) この制度を利用した場合、遺言書保管申請1件につき3,900円が必要ですが、家庭裁判所の検認が不要になりますので遺言執行がスムーズに進みます。
遺言書の保管制度を利用しない場合は従前通り家庭裁判所に検認申し立てを行う必要があります。

 

5.まとめ

 2019年と2020年の相続法改正により、以前に比べて自筆証書遺言を作成することがより身近に感じられるようになりました。自筆証書遺言保管制度を利用することで要件が満たされているかの確認をしてもらうことができ、家庭裁判所への検認申し立てをする必要もなく、スムーズに相続手続きを進めることが可能たです。
ですが、遺言内容が明確に書かれていなければその遺言を実現することはできませんし、遺言の内容が遺留分を侵害している場合は相続人間でトラブルになる可能性があります。
確実にスムーズに相続手続きを進めるためにも、自筆証書遺言作成は専門家のサポートを受けると良いでしょう。場合によっては自筆証書遺言ではなく公正証書遺言が適しているケースもあると思いますので、専門家に相談しサポートを受けながら進めていくと良いでしょう。

 また、生前の相続手続は遺言だけではなく、家族信託や死後事務委任契約など様々な方法があります。どのような手続き方法がご自身に適しているかは家族構成や各々の状況によって異なります。遺言作成を含めた生前相続対策について司法書士や弁護士など相続の専門家に相談し、ご自身や相続人様にとって円満な相続になるように生前準備を進めていきましょう。