寄与分の請求、遺産相続
ここでは寄与分の請求について、ご説明させていただきます。
寄与分とは、亡くなった方の財産の増加(または財産の減少を防ぐこと)に寄与した相続人がいる場合、その相続人の相続分を増加させる制度です。
では相続人が寄与分を請求したい場合、どのような手続を踏めば請求できるのでしょうか。
寄与分の請求は、戸籍により確定された相続人全員で行う遺産分割協議の際に、相続分以上の財産(寄与分)を受け取りたいという主張をすることにより、共同相続人に対し、請求することができます。
だたし、寄与分を請求する正当な理由がなければいくら主張したとしても認められません。協議上で認められず、家庭裁判所による調停や審判によって寄与分を請求したとしても、亡くなった方に寄与した理由が認められない以上、寄与分を受け取ることは出来ません。
寄与分が認められるケースとはどのようなケースなのでしょうか。
下記にて詳しく確認しましょう。