寄与分の証明
寄与分には、
①扶養型…親の生活の世話をしていた
②療養看護型…親の介護の世話をしていた
③金銭等提供型…親に金銭を贈与した
④財産管理型…親の財産を管理していた
⑤家業従事型…親の家業に貢献していた
などの類型があり、寄与分が認められるためには、相続の関係者全員の合意があるか、
およそ以下の要件を満たすことが必要です。
寄与分が認められる要件
特別の寄与であること
民法上では、親族や夫婦間の扶助義務を前提として、法定相続分が定められています。
そのため、他の相続人と比較して、特別の労務の提供や療養看護等が必要です。
単なる同居や時々の訪問、旅行同行、入院の見舞いなどでは特別の寄与は認められません。
相続開始前までの行為であること
被相続人が亡くなった後、遺産の維持や管理、法要の実施などは、寄与分の対象になりません。
無償性(対価を受けていないこと)
家業従事型では、給料や報酬をもらっていない場合やそれが著しく低い金額の場合があたります。寄与分を主張する相続人が被相続人に生活費を負担してもらっていたり、家屋や土地に無料で住んでいる場合には、寄与分に該当しないことがあります。
被相続人の財産維持・増加と因果関係があること
特別の寄与によって、被相続人の財産が減少することをくい止めたり、増加をさせたりといった財産上の効果が具体的に現れたことが必要です。精神的な支えになったなど、財産上の効果と直接結びつかないようなことは、因果関係があるとはいえません。
客観的な資料等で証明できること
誰が見ても、もっともだと分かるような裏付け資料を提出し、特別の寄与があることを自ら立証しなければいけません。