寄与分の事例
寄与分が関係する相談でよくあるものとしては、亡くなった親と1人又は複数の相続人が同居しており、親の介護/生活費の負担/親の家業を手伝う、といった事情が存在する場合です。
親のために多大な労力や出費を余儀なくされた相続人がいる一方、特に負担がなかった相続人がいます。
そのため、「同居で経済的にも世話をしており、親の財産の目減りを防いだ」「親の介護で多くの貢献をした」「やりたいことも我慢して家業を引き継ぎ、多くの貢献をした。」などの主張がなされます。
もっとも、寄与分は、同居していた・時々親の面倒を見ていたという程度では認められません。
例えば、親の面倒をみることは、子どもであれば当然のこととされています。
そのため、親が一時期入院していたときに周りの世話をしたといった程度では、寄与分は認められません。
親の財産への「特別な寄与」があったと認められなければなりません。
子の貢献によって特に財産が増えた場合や余分な出費を防げたなどの事情が必要なのです。
このような事情なく、「同居していたから寄与がある」と一人の相続人が言ってしまうと、相続人間の感情的なもつれは大きくなってしまうので、注意が必要です。