遺産分割協議書とは?作成不要な場合や作成の流れを解説

相続手続きをどのように進めればよいのか調べているものの、聞き慣れないことも多く、不安に感じている方もいらっしゃるでしょう。
中でも、遺産分割協議書は重要な書類であるにもかかわらず、どんなものなのかよくわからないという方もいらっしゃるかと思います。

遺産分割協議書とは、遺産分割協議により決まった内容を記載した書類のことです。相続人間で決めた内容を書面にし、相続人全員に署名・押印をしてもらうことで、協議後のトラブルを防ぐことができます。遺産分割協議書は、相続税の申告や被相続人名義の財産の相続手続きをする際に必要となります。

しかし、遺産分割協議書の作成が不要なケースもあります。遺産分割協議を行わない場合や裁判手続きを経た場合などは、作成する必要がありません。

今回は、遺産分割協議書の概要、遺産分割協議書を作成する必要がない場合、遺産分割協議書を作成する流れなどについて解説します。

 

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書は相続手続きにおいて非常に重要な書類です。まずは遺産分割協議書とはどのようなものなのか、概要を説明します。

 

1.遺産分割協議の内容を記載したもの

相続人同士での遺産分割協議の内容は、書面に書き記しておく必要があります。この書面を「遺産分割協議書」といいます。

遺産分割協議の内容を口頭で決めて、書面に書き記さないと、後々トラブルになった際に、言った、言わないで口論となる可能性があります。また、被相続人の預貯金の名義変更や、不動産の名義変更手続きの際にも、遺産分割協議書の提示が必要な場合もあります。
遺産分割協議書は、遺産分割協議内容の証明として非常に重要な役割を果たす書面なのです。

 

2.遺産分割協議書が必要になる場面とは

遺産分割協議書は相続手続きの際に必要です。具体的には次のような場面で提出が必要になります。

  • 被相続人名義の不動産の相続登記
  • 被相続人の預貯金口座の解約や名義変更
  • 被相続人名義の有価証券の名義変更
  • 被相続人名義の自動車の名義変更
  • 相続税の申告

 

遺産分割協議書を作成する必要がない場合

遺産分割協議書とは、遺産分割協議の内容を記載したものです。そのため、遺産分割協議をする必要がなければ、当然、遺産分割協議書を作る必要もありません。
どのような場合に遺産分割協議書の作成が不要なのか具体的に説明します。

 

1.遺言書がある場合

遺言書に書かれた内容は被相続人の意思であるとして、遺産分割において最も優先されます。そのため、遺言書がある場合は、遺産分割協議をする必要がなく、遺産分割協議書を作成する必要もありません。
ただし、遺言書に不備があるなどの理由で無効とされる場合や、その内容に従わず遺産分割することに相続人全員が同意する場合は、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。

 

2.法定相続分どおりに相続する場合

法定相続分で遺産を分割する場合も、基本的に遺産分割協議書の作成は不要です。
法定相続分とは、民法第900条で定められた遺産分割割合のことです。具体的には以下の割合で分割します。

相続人 配偶者 直系尊属
(親や祖父母)
兄弟姉妹
配偶者と子1/21/2--
配偶者と直系尊属2/3-1/3-
配偶者と兄弟姉妹3/4--1/4

なお、子や兄弟姉妹が複数名存在する場合は、上記の相続分をその人数で等分します。
また、子の場合でも、異父母兄弟(姉妹)である場合の相続分は、両親ともに同じ兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

法定相続分通りに相続するとしても、以下のような場合は、遺産分割協議書を作成しておいた方がよいでしょう。

  • 後になって相続人同士でトラブルになる可能性がある場合
  • 法定相続人全員で相続手続きをするのに手間がかかる場合

例えば、初めは法定相続分通りに遺産を分割するつもりはなかったのに、遺産分割協議がまとまらず、仕方なく法定相続分通りに分割することになる場合もあるでしょう。このような場合は、後になって相続人同士でトラブルが起きる可能性があるため、遺産分割協議書を作成しておいた方がよいでしょう。

また、金融機関などで相続手続きをするに際し、遺産分割協議書があった方がスムーズに手続きが進むこともあります。遺産分割協議書がないと、手続き先の確認事項が増えますし、相続人全員が署名や押印をしなければならない書類もあるからです。
特に法定相続人の数が多い場合や、遠方に住んでいる相続人がいる場合など、法定相続人全員で相続手続きをするのが大変な場合は、遺産分割協議書を作成しておいた方がスムーズでしょう。

 

3.相続人が一人しかいない場合

相続人が一人しかいない場合は、遺産を分割する必要がありません。そのため、遺産分割協議はもちろん、遺産分割協議書を作成する必要もありません。
また、本来なら相続人が複数いる場合でも、相続放棄や廃除、欠格により、相続人が一人だけになった場合も、遺産分割の必要がないため遺産分割協議書の作成も不要です。

 

4.調停や審判事件となった場合

遺産分割協議が家庭裁判所の調停によって行われた場合、その合意内容は、裁判所書記官によって作成された調書に記載されます。この調書は、確定判決と同一の効力を持つため、これを各機関に提出することで、遺産分割を行う事が可能です。

また、調停が不成立になった場合は、家庭裁判所が遺産分割内容を判断する審判事件へ移行します。この場合も、裁判所によって決められた内容は審判書に記載されます。そして、相続人は、この審判書を各種機関に提出することで相続手続きを行う事が可能です。

このように、裁判所での調停・審判による遺産分割の場合、遺産分割協議書は不要です。

 

5.名義変更の必要な財産がなく相続税の申告も不要な場合

前述した通り、遺産分割協議書が必要となるのは、各種相続手続きや、相続税の申告をする際です。不動産や有価証券、自動車など名義変更が必要な財産がなく、かつ、遺産総額が相続税の申告が不要な額であった場合は、遺産分割協議書がなくても問題ありません。

相続税の申告が必要な場合とは、以下の計算式で算出できる相続税の基礎控除額を超える場合です。

相続税の基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

基礎控除額を超えなければ、申告も納付も必要ありません。
また、預貯金については、相続人全員が所定の用紙に記入することで、遺産分割協議書がなくても手続きできます。

一方、遺産総額が相続税の基礎控除額を超えず、相続税の申告、納付の必要はなくても、相続財産に名義変更が必要な財産が含まれる場合は遺産分割協議書の作成が必要です。

 

遺産分割協議書を作成する流れ

遺産分割協議書は、どのような手順で作成すればよいのでしょうか。
協議書の作成を含めた、遺産分割の基本的な流れは以下の通りです。

1. 相続人調査を行う
2. 財産調査を行う
3. 相続人全員で遺産分割協議をする
4. 遺産分割協議書を作成する

各段階について詳しく説明します。

 

1.相続人調査

まずは遺産分割協議に参加する相続人を特定しなければなりません。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、誰が相続人となるのかを調べます。

わざわざ調べなくても相続人は明らかだと思っても、相続人調査は行うべきです。思わぬところから相続人が見つかることもあるからです。万一、全ての相続手続きを終えた後に新たな相続人の存在が発覚すれば、遺産分割協議を相続人全員で最初からやり直さなくてはなりません。そのような事態を避けるためにも、相続人調査はしっかり行いましょう。

関連記事:「戸籍収集による相続人調査の基礎知識と相続までの手順」

 

2.財産調査

被相続人が残した財産がどれくらいあるのかを把握しないことには、遺産分割はできません。財産調査を行い、プラスの財産だけでなくマイナスの財産についても調べる必要があります。

具体的には、被相続人の預貯金通帳や郵便物を確認します。通帳に固定資産税の引き落としの履歴があれば不動産を所持していたこと、配当金の振り込みがあれば株式を持っていたことがわかります。
また、請求書や支払い通知が郵便物として届いていれば、マイナスの財産についてもわかるでしょう。

他に、過去に届いた郵便物やキャッシュカードやクレジットカードなどから、どのような財産があるかを把握することもできます。

関連記事:「相続財産の調査方法・個人で行う場合の注意点も解説」

 

3.遺産分割協議

遺産の額や内容が全て把握できたら、相続人全員で、誰が、どの財産をどれだけ取得するか決めるために遺産分割協議を行います。

しかし、遺産分割協議がスムーズに進行するとは限りません。なかなか話がまとまらない場合もあるでしょう。当事者だけでの話し合いで分割内容を決めるのが難しいと思ったら、できるだけ早急に裁判所による調停手続きの利用を検討することをおすすめします。

相続税の申告、納付期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月しかありません。十分な時間があると思われるかもしれませんが、親族が亡くなった後は、法要や後片付けに時間を要するものです。また、遺産分割協議に入る前の相続人調査や財産調査に、思いのほか時間がかかることもあり、気づけば相続税の申告期限が迫っているということも少なくないのです。
当事者間での遺産分割協議が難航している場合は、なるべく早めに調停手続きの利用を検討しましょう。

関連記事:「遺産分割協議が進まない!」

 

4.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議を経て遺産分割の内容が決まったら、遺産分割協議書を作成して、相続人全員で署名・押印します。
遺産分割協議書が複数枚に渡る場合、ページの見開き部分の境目に相続人全員が契印を押す必要があります。
数枚で終わらず、かなりの枚数に渡る場合は製本テープを使って製本するとよいでしょう。遺産分割協議書をホッチキスで留め、ホッチキス留めをした一辺に製本テープを貼れば完成します。製本テープを貼った後、製本テープと表表紙、裏表紙の境目に相続人全員の契印を押す必要があります。

遺産分割協議書には決まった形式はありませんが、記載内容に不足や不備がある場合は相続手続きを進められないこともあります。不明な点がある場合は、よくわからないまま進めずに、専門家に相談しながら作成するとよいでしょう。

また、遺産分割協議書は1通だけ作成してもかまいませんが、相続人全員分を準備するのが望ましいです。
相続手続きにおいて、遺産分割協議書は原本の提出を求められます。各人が1通ずつ保有しておけば、自分の相続した財産の手続きをする際に便利です。
また、万一、後になって相続人間でトラブルになった際、証拠として使えます。コピーよりも原本である方が証拠としての有用性は高まります。そのため、各相続人が1通ずつ所持しておくのが平等といえるでしょう。

関連記事:「遺産分割協議書のサンプル」

 

遺産分割協議書の提出先

遺産分割協議書は相続手続きを行う際や相続税の申告の際に提出することになります。主に、下記の機関へ提出することになるでしょう。

提出先 目的
法務局 不動産の相続登記
金融機関 被相続人の預貯金口座の解約や名義変更
証券会社 有価証券の新所有者口座への移管手続き
陸運局 自動車の名義変更
税務署 相続税の申告

各機関で相続手続きをする際、遺産分割協議書は必ず原本の提出が求められます。
しかし、遺産の内容によっては複数の機関へ提出しなければならないケースも多く、原本を渡すと困る場合も多いでしょう。
その場合は、提出の際に原本を返してもらえるよう申請しておきましょう。窓口の担当者に口頭で伝えてもかまいませんし、提出書類に、遺産分割協議書の原本は還付してほしい旨を記載したメモを添付してもよいでしょう。

 

まとめ

今回は、遺産分割協議書の概要、遺産分割協議書を作成する必要がない場合、遺産分割協議書を作成する流れなどについて解説しました。

遺産分割協議書は、遺産分割協議で決まった内容を記載した書類です。書面として残しておくことで、後になって相続人同士でトラブルが起きるという事態を防ぐことができます。また、遺産分割協議書は、不動産や株式など名義変更が必要な遺産の相続手続きや相続税の申告の際にも必要です。

遺産分割協議書の作成に関してご不明な点がある場合や、自分達だけで遺産分割協議書を作成するのが難しいと感じた場合は、速やかに専門家に相談することをおすすめします。

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