預貯金の相続手続き〜銀行口座の名義変更の方法と必要書類

相続が発生し相続人同士で被相続人(亡くなった人、故人)の相続財産の分配について、遺産分割協議で話し合い決定していきますが、相続財産の一つに銀行などの預貯金があげられます。
預貯金口座は金融機関が口座名義人の死亡を知った時点で凍結され、相続人が相続するためには各金融機関で所定の相続手続きをしなければなりません。被相続人の預貯金口座を相続する手続きは必要書類が多く、相続人全員の同意が必要であるなど、時間と手間のかかる手続きとなります。
どのように被相続人名義口座の相続手続きを進めていくとよいのか、金融機関での手続き方法や必要書類、注意点などを詳しく解説いたします。

 

1.相続発生後の被相続人名義の預貯金の取り扱い

1.相続発生後、預貯金口座が凍結される理由

預貯金は財産価値も明確で、相続人が複数名存在する場合でも分配しやすい財産です。
以前は銀行など金融機関の預貯金は、相続人であるということが証明できれば自身の法定相続分に応じて預金を引き出すことが可能でした。
これは預貯金が可分債権(分けることが可能な債権)であるという考え方に基づいた判断をしていたためで、現金と同様に相続発生時点でその権利を得ることができるとされてきました。
しかし、この考え方では生前贈与や特別受益を考慮しない遺産分割となる恐れや、預貯金残高に変動が生じると相続人間で不公平になる可能性があるため、相続発生と同時に預貯金債権は共同相続人全員が保持し、遺産分割協議で合意の上で支払われるべきという判決が2016年(平成28年)12月に示されました。

 

“共同相続された普通預金債権、通常貯金債権および定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である”
(平成28年12月19日最高裁大法廷決定)

 

この判決以降、預貯金債権は可分債権ではないとされ、金融機関は個々の相続人からの相続財産分の支払い請求に応じず、相続発生が判明すると同時に被相続人の預貯金口座は凍結することになりました。

 

2.預貯金口座の凍結解除するためには全相続人の同意が必要

凍結した預貯金を相続人で分配するためには、預貯金口座の名義変更手続きをしなければなりません。そのためには遺言書もしくは遺産分割協議書が必要になります。遺産分割協議書は全相続人が遺産分割に合意して署名し、実印が押印されたものです。
被相続人との関係のわかる戸籍謄本とその他必要書類を金融機関へ提出し、預貯金口座の名義変更手続きを依頼します。また、金融機関へ出向き手続きをするために、代表相続人を選出する必要もあります。

 

3.遺産分割協議前の預貯金の仮払い制度

遺産分割協議がスムーズに進まないケースでは預金が凍結されたままとなり、相続人たちが葬儀費用の支払いなどで困窮するケースが、2016年に上記の判決が示されて以降、度々発生しました。
そこで、2019年(令和元年)7月1日から、遺産分割成立前でも預貯金を引き出す必要があると認められた場合、一定限度額内であれば、法定相続人は被相続人名義の口座の預貯金の払い戻しが可能になりました。これを「預貯金の仮払い制度」と言います。預貯金の仮払い制度で支払われる金額は、下記のいずれか低い方の金額になります。

 

  • 死亡時の預貯金残高 × 法定相続分 × 3分の1
  • 150万円

 

上記の金額では葬儀費用など必要な費用を賄うことができない場合、家庭裁判所へ仮処分の申請をすることができます。仮処分が認められましたら、法定相続分まで引き出すことが可能です

 

2. 預貯金口座を相続する場合にすべきこと

1.預貯金口座の残高照会をする

預貯金口座の相続(名義変更)手続きをする前に、遺産分割協議のために財産目録を作成し、被相続人の全財産を把握する必要がありますので、預貯金口座の残高証明書の発行をしておきましょう。残高証明書を取得することにより、その金融機関にある被相続人の預貯金やローン残高など全てを知ることができます。
被相続人の遺品より預貯金通帳やキャッシュカード、ローンの証書などから取引のある金融機関の検討をつけ、残高証明書の取得申請をします。被相続人の死亡日時点の残高証明書を依頼し取得することで、財産金額を把握し確定することができます。

 

2.遺産分割協議で相続割合を決定する

預貯金口座の残高証明書より預貯金債権額が確定し、そのほかの財産調査も済ませたら、相続人全員で遺産分割協議を行いましょう。遺言がある場合は遺言内容が優先されますが、相続人全員の合意があれば遺言内容と異なる遺産分割をすることも可能です。
預貯金は現金と同様に分割しやすい相続財産ですが、前述の通り、可分債権とせず、相続発生時点で相続人の共有財産となります。遺産分割協議により相続人全員の合意がなければ、金融機関の凍結解除手続きはできません。

 

3.預貯金口座の相続・名義変更手続きの流れ

1.相続発生時の口座名義変更に必要な書類の収集

相続人同士での遺産分割協議が終わり、それぞれ受け取る財産が決まったら預貯金口座の名義変更手続きをしていきます。預貯金口座を解約する場合でも、相続人に名義変更手続き同様に遺産分割協議書など、相続人全員の同意がなければ被相続人の預貯金口座解約手続きはできません。
預貯金債権は、被相続人名義の口座のある各金融機関へ必要書類を提出し手続きを進めていきます。各金融機関で必要事項を記載する所定の申請用紙や所定の届出書類・手数料などが必要となりますが、預貯金口座の相続による名義変更手続きで相続人が用意する一般的な必要書類は以下の通りです。

 

【相続による名義変更手続きで金融機関へ提出する必要書類】

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(または除籍謄本)
  • 相続人全員の被相続人との関係のわかる戸籍謄本
  • 遺産分割協議書または遺言書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の預金通帳、キャッシュカードなど
  • 各金融機関指定の払い戻し請求書(相続人全員の署名捺印が必要)

 

2.預貯金口座の相続手続きは相続人全員の同意が必要

前述の通り、預貯金は被相続人の死亡が判明した時点で凍結され、相続人が口座を引き継ぐためには相続人全員が遺産分割協議で合意した上で相続手続きをしていきます。
預貯金は可分債権という扱いではなくなりましたので、被相続人名義の預貯金口座から預金を払い戻すためには相続人全員の同意が必要です。しかし、預貯金以外にも相続財産があり、預貯金債権については相続人同士で合意できたものの、遺産分割協議の成立には時間のかかるケースも考えられます。
そのようなケースで遺産分割協議の合意前に預貯金口座の名義変更をしたい場合は、預貯金口座の名義変更について相続人全員の実印を押印している同意書を提出することで遺産分割協議書の代わりとすることが可能です。ただし、金融機関によって各種必要書類や手続き方法は異なりますので事前に確認をしておくと良いでしょう。

 

4.預貯金口座を相続する場合の注意点

1.相続分に応じて預貯金の払戻しは可能か

 相続分に応じての預貯金の払い戻しはできません。
以前は法定相続人であることを各金融機関へ証明して相続割合に応じて払い戻して請求に対応してもらえましたが、2016年(平成28年)12月19日の最高裁大法廷決定以降、預貯金債権は「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されず、遺産分割の対象となるとの見解が相当」であるとされ、金融機関は個々の相続人の預金払い戻し請求に対応してもらうことができなくなりました。
相続発生判明と同時に被相続人の預貯金口座は凍結され、相続人が被相続人の預貯金を相続するためには遺産分割協議書が必要となります。そのため、遺産分割協議を早急に進め、相続人同士で預金やそのほかの財産分配についてできるだけ早く合意できるように努めましょう。

 

2.相続人全員の同意が得られない場合の払戻し

 遺産分割協議での話し合いが進まないケースや相続人間でトラブルになるなど、遺産分割について合意できない場合があります。そのように相続人同士での話し合いで合意できない場合、遺産分割調停や審判などの裁判手続きで相続財産の配分について決めることになります。この場合も「預貯金の仮払い制度」を利用し、仮払いの全額または一部を受け取ることが可能です。
遺産分割調停・審判中に預貯金の仮払い制度を利用する場合は、家庭裁判所の審判書謄本と払い戻しをする相続人の印鑑証明が必要です。

 

※遺産分割調停・審判※
遺産分割調停では「調停委員」と呼ばれる人物が選出され、相続問題解決を図ります。調停委員は専門知識や実務経験があり弁護士資格を有しており、当事者である相続人双方から平等に話を聞き、具体的な解決案を提示し、双方納得できるように話し合いを進めてくれます。
調停で双方合意できない場合は審判手続きとなります。審判手続きは調停と異なり、双方の事情等を考慮せず、当事者からの意見や説明を求めることもなく、状況や書類などから事務的に客観的に判断され審判が下ります。審判は双方にとってメリットのないケースもありますので、できるだけ遺産分割協議で合意できるように話し合いを進めていきましょう。

 

3.預貯金口座の相続手続きの期限

預貯金口座の手続きについて期限はありません。ですが、相続発生から時間が経過するとさまざまな不都合や問題が生じる可能性があります。

  • 相続人が痴呆症になるなど意思疎通できなくなり、後見人が必要となる
  • 相続人死亡により代襲相続が発生し、新たな相続人が増える
  • 相続税申告期限に間に合わず、延滞料などの費用が発生する

 

相続税の申告・納税手続きは相続発生を知った日から10ヶ月以内と定められています。申告期限内に申告と納税をしていない場合、延滞税や無申告加算税などを請求されることがありますので注意しましょう。期限内に遺産分割がまとまらない場合は相続分より計算した仮申告をして、遺産分割合意後に訂正手続きをすることで申告をしたとみなされます。

 

4.預貯金口座の相続手続きを専門家に依頼する理由

預貯金口座の把握は遺品や通帳などから判明するため、そこまで困難ではない場合が多いようです。しかし、被相続人の死亡により、相続発生より凍結された口座の名義変更手続きは手間がかかります。
下記の2点は特に相続人様ご自身で手続きをする場合に難しいと感じることが多い手続きです。特に戸籍取得は全てを揃えるまでに時間と手間がかかるため、専門家へ依頼することの多い手続きです。ご自身での手続きが難しいと感じた場合は専門家へ相談し、手続きを依頼すると良いでしょう。

 

①戸籍の取得

戸籍謄本の取得に慣れている人はあまりいらっしゃいません。相続で必要な戸籍謄本は、被相続人の出生から死亡までがわかる連続した戸籍謄本であることがほとんどです。戸籍は婚姻や居住地変更などにより本籍地が移動しているケースもあります。
また、1994年(平成6年)に戸籍の電子データ化が認められたことから、電子データでの戸籍と、それ以前の改製原戸籍が存在しています。また、昭和40年以前にも様式変更が行われているため、出生からの戸籍謄本を取得する場合、高齢な方の戸籍謄本取得はかなりの手間がかかります。遠方にある市役所には郵送で取得できますが、市町村を超えて戸籍情報がある場合、何度も申請を繰り返さなければなりません。市役所によってはどのような目的で使用するのか電話で確認があり、対応をしなくてはならない場合もあります。

 

②銀行での手続き

銀行での手続きは被相続人名義の口座のある銀行へ出向く必要があります。土日は営業しておらず、平日の営業時間内でなければ対応してもらえないため、仕事を休まなければならないケースもあります。
また、事前に手続きに必要な書類を揃えて申請しても、申請後に追加書類を請求される場合や相続人の署名の追加など、何度も窓口へ出向かなければならない可能性があります。さらに、金融機関ごとに手続きが異なるため、被相続人の預貯金口座が多いほど時間と手間がかかります。
このようなケースでは、司法書士や行政書士などの専門家に代行依頼するとスムーズで確実に手続きをすることができるでしょう。

 

まとめ

今回は遺産相続による預貯金口座の名義変更手続きの方法と必要書類、注意点について詳しく解説しました。
相続財産に銀行など金融機関の預貯金債権を含まれることは多いと思います。財産価値も明確で分割しやすい財産ですが、相続発生により被相続人名義の口座は凍結され、相続人が引き継ぐまでに様々な手続きが必要です。また、財産は預貯金以外にも不動産や借金などマイナスの財産が含まれる可能性もあり、遺産分割協議がまとまらないことも考えられます。
このようなケースでは、トラブルに発展する前に遺産相続に詳しい専門家在籍の司法書士事務所や行政書士事務所などへ相談し、手続き代行を依頼することで精神的に楽になり、安心することができます。円満な相続手続きとなるように、相続手続き実績のある専門家へ相談し進めていきましょう。