自動車の所有者死亡による相続手続きと名義変更方法・必要書類・流れ

相続が発生した際、被相続人(故人・死亡した人)の遺産相続手続きを相続人同士で進めていきますが、預金のような分配しやすい財産だけではありません。自動車は相続財産に含まれることが多い資産価値の高い動産ですが、相続人間で等分に分配しにくく、手続きが複雑です。また、自動車を相続する場合は名義変更手続きが必要で、場合によってはローン残債のあるケースや、相続税の申告・納付が必要となる可能性もありますので、相続するか否かについて十分に検討する必要があります。
相続財産に自動車が含まれている場合の手続き方法や必要書類、注意点などについて詳しく解説します。

1.被相続人の相続財産に自動車が含まれていた場合

1.自動車の所有者を確認する

被相続人が生前自動車を使用していた場合、まずは被相続人名義の車両であるかを確認しましょう。
自動車の所有者名義は自動車検査証(車検証)で確認できます。被相続人が使用していたとしても必ずしも被相続人名義とは限らず、リース会社が所有しているケースや、自動車ローン会社が所有者になっているケースも考えられます。
所有者が被相続人以外のリース会社やローン会社である場合、まずは所有者名義人へ連絡をして、使用者が死亡したことを伝えましょう。

 

2.遺産分割協議で自動車の相続人を決める

自動車が被相続人名義の場合、相続するのかしないのか、また、相続するのであれば誰が相続するのか、共有名義の所有物にするのかなどを遺産分割協議で話し合います。その際、自動車価格を査定しておくと遺産分割協議がスムーズに進むでしょう。
遺言書があり、自動車の相続について指定されている場合は遺言に沿って相続手続きを進めます。

①相続する場合(自動車ローンなし)

相続人を決めて、自動車の名義変更手続きをします。
次項「2.相続による名義変更手続き」の手順で書類収集をして手続きを進めましょう。

②相続する場合(自動車ローンあり)

自動車ローンの残債がある場合は、ローン残債の支払いを一括請求されることが通常です。
ローン残債の分割払いを希望する場合は、引き継ぐ相続人のローン審査が行われ、審査が通るとローン残債と自動車を引き継ぐことができます。
自動車を引き継いだあとは、所有者名義変更手続きを進めていきます。

③相続しない場合

相続する人がいない場合でも、そのまま何もせずに放置することはできません。
また、相続せずに売却する場合、名義変更後でなければ売却できませんので、一度名義変更(相続)手続きをすることになります。
また、一時抹消登録する場合や、いずれ廃車予定であっても、それまでの間少しでも利用する場合は名義変更手続きをする必要があります。
 全ての相続人が自動車もローン残債も引き継ぎたくない場合、以下の方法で手続きを進めます。

  • 自動車の移転抹消(廃車)手続きを行う
  • 相続人以外の第三者へ引き継いでもらう
  • 相続放棄をする(ただし、全ての相続財産を相続できなくなります)

「移転抹消」手続きとは、名義変更と永久抹消登録を同時に行う手続きで、相続と同時に廃車手続きをする場合は移転抹消手続きにより被相続人名義の自動車を相続人の名義に変更することなく永久抹消登録(廃車)が可能です。
解体業者へ車両の持ち込みと廃車手続きを行った後、解体証明書または移転報告番号などを発行してもらい、運輸支局に出向き永久抹消登録の手続きを行います。
自身が自動車所有者の相続人であることが証明できる戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)と相続人の実印と印鑑証明、廃車車両のナンバープレート、自動車検査証の原本が必要です。廃車手続き完了後、自動車税・自動車重量税・自賠責保険料が残りの月数に応じて還付されます。

 

2.相続による名義変更手続き

相続人が決定したら名義変更手続きをします。
名義変更をせず被相続人名義のままで使用すると、廃車のため解体処分する「永久抹消登録」のためにリサイクル業者への手続き依頼が困難になるおそれや、一時的に利用を中止する「一時抹消登録」の手続きができなくなる可能性があります。
また、売却時や事故を起こした場合の手続きが困難になりますので、必ず相続人への名義変更手続きをしましょう。
基本的な必要書類や手数料は次に解説する通りですが、念のため各提出先へ確認しましょう。

 

1.自動車の名義変更に必要な書類を用意する

自動車の名義変更に必要な書類は、自動車の査定価格や種類、相続人が一人か複数かなどの条件で異なります。

①普通自動車を単独相続する場合に必要な書類

【 査定価格が100万円以上の場合 】

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(または除籍謄本)
  • 申請証
  • 手数料印紙代 500円
  • 自動車検査証(有効期限内のもの)
  • 所有名義人の死亡が確認できる戸籍謄本(または除籍謄本)
  • 相続人全員の確認ができる戸籍籍本
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・捺印のあるもの)
  • 新所有者になる相続人の実印
  • 新所有者になる相続人の印鑑証明書(発行後3ケ月以内)
  • 車庫証明書(概ね、証明後1ヶ月以内のもの。保管場所に変化のない場合は不要になる場合あり)
  • ナンバープレート(管轄地域が変わる場合)

【 査定価格が100万円以上の場合 】

  • 上記「査定価格が100万円以上の場合」の必要書類である遺産分割協議書の代わりに「遺産分割協議成立申立書」の提出でも可能です。
    遺産分割協議成立申立書は、自動車相続人の押印(実印)のみで有効なため、準備が容易にできます。
    ただし、自動車価格が100万円以下であることが確認できる査定証、または査定価格を確認できる資料(写しで可)が必要になります。

②普通自動車を共同相続する場合に必要な書類

 
  • 申請証
  • 手数料印紙代 500円
  • 自動車検査証(有効期限内のもの)
  • 所有名義人の死亡が確認できる戸籍謄本(または除籍謄本)
  • 共同相続人の確認ができる戸籍籍本
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・捺印のあるもの)
  • 共同相続人全員の実印
  • 共同相続人全員の印鑑証明書(発行後3ケ月以内)
  • 車庫証明書(概ね、証明後1ヶ月以内のもの。保管場所に変化のない場合や同居家族は不要の場合あり)
  • ナンバープレート(管轄地域が変わる場合)

③軽自動車を相続する場合に必要な書類

  • 申請証
  • 自動車検査証
  • 手数料印紙代 500円
  • 所有名義人の死亡が確認できる戸籍謄本(または除籍謄本)
  • 所有名義人と新所有者名義人との関係がわかる戸籍謄本
  • 新所有者名義人の住民票の写しまたは印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 新所有者名義人の認印

 

2.運輸支局または軽自動車検査協会へ名義変更手続きをする

普通自動車と軽自動車は書類の提出場所が異なります。
普通自動車の名義変更(相続)手続きは運輸支局へ、軽自動車の名義変更(相続)手続きは軽自動車検査協会へ必要書類を提出します。
いずれの場合も、新しく自動車の持ち主となる人の住所を管轄する提出場所へ提出します。運輸支局では自動車税の申告窓口もあり、車検証と申請書を提出すると支払う税額が計算されますので納付しましょう。
相続人(新所有者)以外の行政書士やディーラーなど本人以外の第三者が代理人として書類提出を代行する場合は、新所有者の実印を押している委任状が必要です。
また、相続人に未成年者が含まれるケースでは家庭裁判所へ特別代理人選任申立し、選任された特別代理人が未成年者に代わって手続きを進めます。

 

3.第三者(相続人以外)へ譲渡する場合の必要書類と手続き

被相続人名義の自動車を相続人以外の第三者へ譲渡する場合は、一度、相続人へ名義変更をした後に、相続人から第三者へ譲渡する書類を作成する手順を踏む必要があります。
例えば、相続人でない親戚や孫へ譲渡するケースなどです。基本的に必要な書類等は以下の通りですが、提出先で異なる可能性がありますので、確認をしましょう。

【 被相続人名義の自動車を第三者へ譲渡する場合の必要書類 】

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(または除籍謄本)
  • 申請証
  • 手数料印紙代 1,000円(500円×2)
  • 自動車検査証
  • 車庫証明書
  • 所有名義人の死亡が確認できる戸籍謄本(または除籍謄本)
  • 相続人全員の確認ができる戸籍籍本
  • 遺産分割協議書
  • 譲渡証明書
  • 代表相続人の印鑑証明書
  • 新所有者名義人の印鑑証明書
  • 新所有者名義人の実印

  • ※代理人申請の場合は新所有者名義人の実印に代わりに委任状が必要

 

4.自動車が相続財産に含まれる場合の注意点

1.財産価値のない車は廃車にしてもよいか

相財産価値のない遺品の処分は、一般的に単純承認事由には該当しないとされています。
相続したとみなされる「処分行為」とは、被相続人の相続財産を処分して自身が利益を得ることにより、被相続人の財産価値を減少させることを言います。
被相続人が使用していた車の処分の場合、査定の結果、財産価値がないことが証明できた場合は廃車処分しても処分行為にあたらず、単純承認事由に該当しないとされています。
ただし、古い自動車であっても査定をせずに処分することはトラブルになる可能性がありますので避けましょう。

 

2.株式は生前贈与により節税できる

相続が発生した際、遺言書のないケースでは遺産分割協議を行い、相続人各々が受け取る財産を決めていきます。
被相続人の自動車を売却する場合は一度相続人に名義変更をする必要がありますが、ローンが残っている場合や、所有者名義人がローン会社であるケースも考えられます。
財産価値がなくローン残債がある場合は遺産分割協議がまとまらず、遺産分割調停や審判など法的手続きへ発展することも考えられます。
そのような事態にならないように専門家である司法書士や弁護士へ依頼し、遺産分割協議で合意できるように進めていくと良いでしょう。

 

3.車検切れの自動車の相続手続き

車検切れの自動車は原則として名義変更ができません。相続財産に含まれる自動車が車検切れの場合、その自動車を相続して使用または売却するのか、あるいは使用せず廃車にするのかで手続き方法が変わります。自動車の相続手続きは複雑ですが、車検が切れている場合はさらに手続きが複雑になり手間がかかりますので、専門家へ依頼しスムーズに手続きを進めると良いでしょう。

 

【相続して使用または売却】

  • (一時抹消登録手続き)
  • 一時抹消登録手続きと同時に名義変更手続きをします。
    自賠責保険や車検が切れているため公道での運転はできません。また、仮ナンバーや車庫証明も再度取得する必要があります。

【相続せずに廃車】

  • (移転抹消手続き)
  • 運輸支局で車検証の再発行手続きを行なった後、抹消登録申請をします。
    所有者名義人が申請人ではなく被相続人のため、通常の抹消登録手続きよりも複雑になり、遺産分割協議書や戸籍謄本なども必要となります

 

まとめ

この章では、相続財産に自動車が含まれる場合の相続手続き方法や問題点、その対処法について詳しく解説しました。
自動車は売却できれば資産にもなりますが、ローン残債などマイナスの資産であるケースや被相続人の名義でないケース、また車検切れの場合など問題のあるケースも考えられます。また、名義変更をする場合は必ず戸籍謄本が必要になりますが、戸籍の知識がない場合は取得が難しく、各申請書類の記入も手間がかかります。
自動車の相続だけでなく、遺産分割協議は相続人同士でスムーズに進まないケースもありますので、手続きに慣れた司法書士などの専門家へ手続きや対応等を依頼することをお勧めいたします。