期限がある相続手続き一覧・時間がない場合の対処法も解説

親が亡くなり、相続手続きをする必要があるけれど、仕事や日常の雑事に追われてなかなか時間が取れそうにないという方もいらっしゃるでしょう。
中には、
「既に結構時間が経ってしまったが、期限はあるのだろうか?」
「期限に間に合わない場合、ペナルティを受けるのだろうか?」
などと不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

相続手続きには、期限のあるものがいくつかあります。
単純相続以外の相続方法を選択するなら、3か月以内に手続きをする必要がありますし、申告すべき所得税がある場合は、4か月以内に準確定申告をしなければなりません。
その他にも、いくつか期限のある手続きがあり、期限を守らなければ不利益を被ることもあります。そのため、期限付きの手続きにはどんなものがあるのかを知り、段取り良く進めていくことが大切です。

今回は、期限がある相続手続きの概要、期限を過ぎた場合にどうなるか、期限までに時間がない場合の対処法などについて解説します。

 

期限がある相続手続き一覧

相続手続きのうち、期限があるものを下の表にまとめました。

期限 手続き
相続発生から3か月以内 限定承認・相続放棄
相続発生から4か月以内 準確定申告
相続発生から10か月以内 相続税の申告
1年以内 遺留分侵害額請求
2年以内 死亡一時金の受取請求
3年以内 死亡保険金の受取請求
5年10ヵ月以内 更生の請求(還付請求)

 

期限がある相続手続きとは

上の一覧表に記載した期限のある相続手続きについて、一つずつ説明します。

 

1.相続発生から3か月以内の手続き:相続方法の決定

相続が発生した後、3か月以内に相続方法を決めなければなりません

相続方法には、単純承認・限定承認・相続放棄の3通りの方法があり、それぞれ以下のような相続方法のことをいいます。

  • 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する方法
  • 限定承認:プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産分を返済する方法
  • 相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産も一切の遺産の相続を放棄する方法

単純承認をする場合、特に手続きは必要ありません。
一方、相続放棄・限定承認をする場合には、3か月以内に家庭裁判所に申述をしなければ、単純に相続財産を全て承認したとみなされてしまいます
3か月以内に適切な相続方法を選択するためには、相続人の調査・財産調査は、2か月以内に完了していることが望ましいでしょう。

単純承認・限定承認・相続放棄について詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

関連記事:相続放棄について

関連記事:限定承認について

関連記事:単純承認について

 

2.相続発生から4か月以内の手続き:準確定申告

相続が発生した後、4か月以内にしなければならない手続きは所得税の申告です。
被相続人に申告する所得がある方の場合、被相続人に代わって、相続人が被相続人の所得の確定申告をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。

 

3.相続発生から10か月以内の手続き:相続税の申告

相続が発生した後、10か月以内にしなければならない手続きは相続税の申告です。
税額を確定するためにも、申告までに相続人調査や財産調査はもちろん、遺産分割協議を終えている必要があります。

相続税について詳しく知りたい方はこちらを参考にしてください。

関連記事:相続税の支払いが必要な場合・計算方法・控除について解説

 

4.1年以内に行うべき手続き:遺留分侵害額請求

遺言による遺贈や生前贈与によって、特定の相続人だけが多額の財産を得た場合には、遺留分侵害額を請求できる可能性があります。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障される最低限獲得できる遺産取得割合のことです。不平等な遺産分割があり、遺留分に相当する金額すら分けてもらえなかった場合には、遺留分侵害に当たる金額を請求して支払ってもらえます。

この遺留分侵害額請求権には時効があり、相続が開始したこと、遺留分侵害の事実を知ったときから1年です。被相続人が亡くなり、不平等な遺産分割があったことを知ってから1年以内に請求しなければ、請求権は消滅してしまいます。

また、相続人が相続開始をしたことも、遺留分の侵害があったことも知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過していれば遺留分の侵害額請求はできません。
被相続人の死亡を10年以上経ってから知った場合は、同時に不平等な遺産分割によって遺留分すら受け取れなかったことを知っても、侵害額分の請求はできないのです。

 

5.2年以内に行うべき手続き:死亡一時金の受取請求

死亡一時金とは、国民年金法で定められた給付金です。
以下の要件を満たす遺族に対して納付月数に応じて12万~32万円の範囲で支給されます。

  • 被相続人が国民年金の第1号保険者であった
  • 被相続人が国民年金保険料を36月以上納めていた
  • 被相続人が老齢基礎年金も障害基礎年金も受けないまま死亡した
  • 被相続人は生前、遺族と生計を同じくしていた
  • 遺族が遺族基礎年金を受給しない

死亡一時金を受け取るためには、被相続人の住所地の市区町村役場や年金事務所などでの手続きが必要です。また、その受給権には死亡の翌日から2年という時効があります。期限が到来するまでに手続きをしなければ受け取れなくなります。

 

6.3年以内に行うべき手続き:死亡保険金の請求

被相続人が死亡保障の付いた生命保険に加入していた場合、保険会社から死亡保険金が受け取れます。

しかし、死亡保険金についても、被相続人が亡くなれば自動的に給付されるわけではありません。受け取るためには請求手続きが必要です。
この保険給付を請求する権利には時効があり、保険法第95条で定められている通り、被相続人が死亡してから3年間行使しなければ消滅します。

そのため、死亡保険金の請求は被相続人が亡くなり、保険金の給付請求権が発生した翌日から3年の間に請求手続きをする必要があるのです。

 

7.5年10か月以内に行うべき手続き:更生の請求

誤った内容で相続税を申告した場合や、遺産分割協議が終わらなかったために未分割申告をして、相続税を多めに納めていた場合は、更生の請求をすれば、払い過ぎた分を還付してもらえます。

更生の請求手続きには期限があり、相続税の法定申告期限から5年以内です。
相続税の法定申告期限とは相続発生から10か月以内なので、更生の請求は被相続人が亡くなった日から5年10か月以内に行う必要があります。

 

期限を過ぎるとどうなる?

万一、上記の期限を過ぎてしまった場合、どうなってしまうのでしょうか。
それぞれの場合について説明します。

 

1.相続方法を決められず3ヵ月経過してしまった場合

相続発生から3ヵ月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のうちどの方法を選ぶのか決められず、何の手続きもしなかった場合は、自動的に単純承認をしたものとみなされます。
単純承認とは、プラスもマイナスも含めた全財産を相続する相続方法です。

万一、マイナスの財産の方が多いにもかかわらず、単純承認をしたとみなされた場合、相続人が負債額を返済しなければならなくなってしまいます。

 

2.所得税や相続税の申告期限を過ぎてしまった場合

所得税の準確定申告や相続税の申告の期限を過ぎてしまった場合、以下のような加算税を支払わなくてはなりません。

  • 延滞税:納付期限の翌日から実際に納付する日までの日数に応じて加算
  • 無申告加算税:納付額50万円までは15%、50万円を超える部分については20%

課税対象となる金額が大きいほど、加算税の額も大きくなります。

 

3.遺留分侵害額請求権の時効が成立してしまった場合

遺留分侵害額請求権を行使しないまま、1年が経過して時効が成立した場合、遺留分侵害額の請求はできません。

 

4.死亡一時金の請求期限を過ぎてしまった場合

死亡一時金の請求期限である2年を過ぎてしまった場合は、請求できないため、支払いを受けることもできません。

 

5.死亡保険金の請求期限を過ぎてしまった場合

死亡保険金は請求期限の3年を過ぎても請求できる場合があります。

前述した通り、死亡保険金の請求権の時効は保険法によって3年と定められています。
しかし、時効は当事者が援用しなければ効力を発揮しません。そして、保険会社は加入者の死亡や保険の満期に際しての保険金請求については、時効を援用することはほとんどありません。
3年以上経過していても支給してもらえる可能性が高いので、保険会社に相談してみるとよいでしょう。

 

期限までに時間がない場合の対処法

さまざまな事情により「気づいた時には手続き期限が迫っていた」ということもあるでしょう。そのような場合の対処法について説明します。

 

1.相続方法が決まらない場合

財産調査に時間がかかり、遺産の内訳がわからないために相続方法を決められないことは少なくありません。
そのような場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てれば、延長が可能です。家庭裁判所への申立てには、申立書の他、伸長を求める相続人の戸籍謄本などを提出する必要があります。

詳しい手続き方法については、裁判所の公式サイトに記載されていますので、ご確認ください。

参考URL:相続の承認又は放棄の期間の伸長(裁判所公式サイト)

 

2.相続税の申告期限までに分割内容が決まらない場合

遺産分割協議がまとまらず分割内容が決まらないために、期限までに相続税の申告ができない場合は未分割申告という方法で相続税を収めることができます。
未分割申告とは、一旦法定相続分に従って相続した形で相続税の申告、納付をすることです。分割内容が正式に決まり、結局法定相続分よりも少ない額しか相続せず、相続税を収め過ぎていた場合は、更生の請求をすれば納め過ぎた分は還付してもらえます。

なお、更生の請求は先述のとおり相続税の申告期限から5年以内におこなわなくてはなりません。還付請求する場合は注意しましょう。

 

3.遺留分侵害額請求の時効が迫っている場合

遺留分侵害額請求の時効が迫っている場合は、一度でいいので、まずはその請求権を行使しましょう。

「請求権を行使する」というと難しく聞こえるかもしれませんが、とにかく相手方に請求すればよいだけなので自分で行うこともできます。
口頭で支払うように伝えるだけでもかまいませんが、後で、言った、言わない、などのトラブルになるのを避けるためには、手紙やメールなど記録が残る形で行うことをおすすめします。

できれば、相手方に文書が届いたことを証明できる、内容証明郵便を利用するのが望ましいでしょう。内容証明郵便には1頁あたりの文字数など、特殊なルールがあります。利用する場合は、郵便局の公式サイトでルールをよく確認しながら進めるとよいでしょう。

参考URL:内容証明郵便(郵便局公式サイト)

 

4.相続税の計算が難しい場合

相続税の計算が難しくて、期限までに正確に計算できそうにないという場合もあるかもしれません。

遺産に現金や預金以外の財産が含まれている場合は、相続税の計算が難しいため、自分で計算するとミスが発生しやすいです。不動産などの財産評価が難しいものは、特にミスが発生する可能性が高いです。間違った計算をしてしまえば、相続税の金額が大きく変わることもあるでしょう。そのような事態に陥らないためには、早めに遺産相続の専門家に相談することをおすすめします。

また、相続税には配偶者控除や小規模宅地の特例など、多くの控除制度や特例があります。上手に活用すれば、大幅な節税効果を期待できることもありますが、自分で判断するのは難しい場合も少なくないでしょう。専門家に相談すれば、どの控除や特例が適用できるのか判断してもらうことが可能です。

 

まとめ

今回は、期限がある相続手続きの概要、期限を過ぎた場合にどうなるか、期限までに時間がない場合の対処法などについて解説しました。

親族が亡くなった後というのは、思いのほか大変なものです。法要や後片付けなどに時間を取られますし、遺産分割協議をする前に手間と時間のかかる相続人調査や財産調査も行わなくてはなりません。

しかし、今回ご説明した通り、相続手続きの中には期限があるものがあります。期限を守らないと、本来ならば必要のない支払いをしなくてはならない、受け取れたはずのものを受領できないなど、思わぬ不利益を被る可能性もあります。不利益を被らないためにも、相続手続きの期限はしっかりと守ることが大切です。
確実に期限を守るためには、早めに専門家に相談することが望ましいでしょう。

 

 

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