死後事務委任契約とは?自身の死後手続きの生前契約

死後事務と遺言書のちがい

生前に契約した委任契約などは、原則、お亡くなりになった後については効力を失ってしまいます。
では、亡くなった後の自分の身の回りの事務的な手続き、葬儀供養の手配やその費用の支払い、家具等の処分などは誰が行ってくれるのでしょうか。

 

1.死後事務委任契約とは何か?

人の死後には様々な手続きが発生します。 死後に発生するよく知られている手続きとして相続手続きがあげられます。
相続手続きとは、主に被相続人(お亡くなりになった方)の財産を相続人が遺言書や法で定められた割合などにより承継することですが、人の死後に発生する手続きは相続手続きだけではありません。
行政官庁への死亡届の提出や葬儀・埋葬・納骨等だけでなく、病院の清算手続きや各種登録サービスの解約や税金の支払い、また、ペットの引き取り先の決定など、様々な細かい手続きや作業があります。
このように人が亡くなった後に発生する相続手続き以外の事務手続きを「死後事務」といい、死後事務手続きを第三者へ委任する契約のことを「死後事務委任契約」と言います。
これまでは相続人となる人が相続手続き以外の死後の事務手続きについても当然のように執り行っていましたが、昨今進む核家族化や親戚・血族関係の希薄化、また、高齢化・晩婚化が進んでいます。
現在の日本社会では「おひとりさま」と呼ばれる配偶者や子どものいない単身世帯や、子供のいない夫婦、また相続人が高齢・疎遠であるケースが増加していることに伴い、専門家などの第三者に死後事務を前もって委託する必要性が高まっています。
また、上記のような「おひとりさま」の増加や少子高齢化により、高齢な兄弟姉妹が相続人になるケースも多く、相続人に負担をかけないためにも遺言書だけでなく死後事務委任契約を締結することで死後の手続きが全般的にスムーズに進めることができ、万が一の場合に備えることができます。
そして、どのような葬儀や埋葬方法など、自身の死後について何をどのようにしてほしいかなどの希望を伝えることができる手段としても有効な手続きなのです。

 

2.死後事務委任契約と遺言書の違い

 

 

死後事務と遺言書のちがい

 

「遺言書」は金銭や不動産や換価性の高い動産などの相続財産について誰がどのように継承するかを記載したものです。
主に自筆で作成する「自筆証書遺言」と公証役場にて作成する「公正証書遺言」があり、遺族の遺産の承継について亡くなる本人が前もってルールを決めておくことを主な目的としています。

対して「死後事務委任契約」は、資産の承継以外の死後の手続きについて「誰に」「何をやってもらうか」を取り決める契約です。死後に必要な手続きをスムーズにすすめることはもちろん、どのような葬儀をしてほしいか、埋葬方法はどうするかなど被相続人(故人)の希望を伝えることができます。
また、重ねてになりますが遺言書で記載する遺産分けなどの相続手続きは死後事務委任契約では決めることはできません。

遺言書は生前に公正証書や自筆などで残しておく必要がありますが、死後事務委任契約も同じように生前に締結する契約です。認知症など、契約に必要な判断が正しくできなくなった場合は法律上、契約が締結できませんので、心身ともに健康である時に締結しておくと良いでしょう。

 

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3.死後事務委任契約ではどのようなことを委任できるのか?

死後事務委任契約では遺言書に記載するような財産に関する内容以外の死後の様々な事務手続きについて、生前に委任者と受任者との間で決めることができます。
エンディングノートに記載するような自身の希望する葬儀・埋葬方法などについて希望を伝え、かつ、その内容の実現に法的拘束力を与えるというようなイメージです。
また、死後事務委任契約を締結する受任者の資格については特に決められておらず形式も決まっていませんが、弁護士や司法書士や行政書士など法律の専門家と書面を交わして契約するケースが多いようです。
信頼のおける親類や友人でも可能ですが、前述している法律の専門家以外を受任者とする場合、契約書を公正証書で作成しておくことが望ましいでしょう。

死後事務委任契約に記載される主な項目としては以下のようなものがあります。

  • 死亡届・戸籍関係手続き等の行政官庁への各種届出
  • 死亡届・戸籍関係手続き等の行政官庁への各種届出
  • ご遺体の引取に関する手続き
  • 葬儀・火葬に関する手続き
  • 親戚や知人への死亡連絡
  • 住民税・固定資産税などの納付手続き
  • 埋葬方法・納骨等に関する手続き
  • 病院・施設等に入院していた場合は退院・退所・精算手続き
  • 各種サービスの解約・精算手続き
  • メールやSNSアカウントの廃止・解約手続き
  • 賃貸物件の精算・引き渡し手続き
  • 勤務先での退職手続き
  • 遺品整理や遺品整理業者の手配
  • ペットの引き渡し先
  • 運転免許証の返納
  • その他、死後発生する手続き全般

上記以外にも、遺言書で取り決める相続財産手続き以外の死後事務手続きなどについて記載することができます。
死後手事務手続きは人が死去した直後から発生する葬儀や火葬に関する手続きなどを契約書に記載することができますので、被相続人の家族や親戚が悩むことなく、スムーズに手続きを進めることができます。

 

4.死事務委任契約はどのような人が契約するとよいのか?

1.でも述べていますように現代の日本社会は、高齢化や晩婚化・核家族化が進んでいます。そのため、親族が自身の死後手続きをすることが当然でないケースも少なくありません。
認知症などで意思確認ができなくなると死後事務委任契約の締結はできなくなってしまいますので、心身とも健康であるうちに契約しておくと安心です。
特に下記に該当する方は、死後事務委任契約の締結について早めに検討するとよいでしょう。

  • おひとりさま(生涯未婚・配偶者に先立たれた・離婚して子供がいない)
  • 子供のいない夫婦
  • 子供はいるが疎遠状態
  • 近くに兄弟姉妹がいるが高齢または疎遠状態
  • 自営業をしている方
  • 内縁の夫・妻
  • 同性カップル

など・・・

厚生労働省から発表されています平成30年国民生活基礎調査「世帯数と世帯人員の状況」によりますと、65歳以上を含む高齢者世帯の世帯構造は
「夫婦のみ世帯」 664万8千世帯(高齢者世帯の47.3%)
「単独世帯」   683万世帯  (高齢者世帯の48.6%)、
となっており、また、内閣府から発表されています「令和元年版高齢社会白書」の高齢化の将来推計によりますと、2040年には、65歳以上2040年には全人口の3割を超えると推計されています。
このように、高齢者世帯はなかでもおひとりさまや夫婦二人の高齢者世帯は大変多い現状があります。また、子がいても遠方に住んでおり普段あまり会話をしていない場合は、親がどのような生活を送ってたのかわからず、付き合いのある友人もわからないため諸々手続きがスムーズに進まない可能性があります。
このような理由から、特におひとりさまや子のいない夫婦の場合は、相続人のためにもご自身のためにも死後事務委任契約を締結しておくことをおすすめいたします。

 

5.死後事務委任契約と遺言書の作成をしておくと安心

このように、死後事務委任契約は人の死後必ず発生する火葬や行政官庁への届け出などについてすぐに発生する様々な事務手続きについて決めることができます。
おひとりさまや子のいない夫婦だけでなく、核家族化や相続人の高齢化の進む現代社会では多くの人が必要となる手続きだと言えます。
また、死後事務委任契約だけでなく遺言書も作成しておくことで相続人となる方もご自身も死後の手続きや財産分与について不安が解消されます。

遺言書と聞くと、多くの財産を持つ富裕層のための手続きで一般人にはあまり関係ないのではないかと思いがちですがそうではありません。それほど多い資産を持っていなくても争いになることはありますし、最近では自筆による遺言書について記載方法のルールが緩和され、ご自身で遺言書作成を作成する方も多くいらっしゃいます。
ですが、司法書士や弁護士へ遺言作成を依頼すると間違いがありませんので、できれば専門家へ依頼し作成することをおすすめいたします。
そして、遺言書を作成する際には、遺産分けの内容だけでなく遺言通りの相続手続きを執り行う「遺言執行者」をあらかじめ指定しておくことでスムーズな相続手続きを実現することができます。
もし死後事務委任契約と併せて準備する際には、死後事務委任契約の受任者を遺言執行者に併せて指定しておくことで、亡くなった直後の葬儀等の死後事務から最終の相続手続きまでスムーズに且つ確実に専門家の下で執り行うことができ安心です。

 

6.まとめ

エンディングノートを活用して自身の死後についての希望を伝えることも一つの方法ですが、法的拘束力がありません。遺族がその内容を実現する気がなければ、必ずしも希望通りにはならないのです。
特に、おひとりさまや子供のいない夫婦の場合は老老相続と呼ばれるような被相続人・相続人共に高齢であるケースも多いため、積極的に死後事務委任契約や遺言書作成を検討されるとよいでしょう。
死後事務委任契約も遺言書も、認知症や意思疎通のできない状態になってからでは契約できませんので、できるだけ早く検討され契約・作成することをおすすめいたします。
また、昨今進む高齢化社会において老後生活について不安を解消するために、財産管理委任契約・任意後見契約・見守り契約なども検討されてはいかがでしょうか。
このように、老後を安心して豊かに過ごすためにも、生前のお元気なうちに相続や死後の手続きについて考え、司法書士などの専門家へ相談して備えることをおすすめいたします。

 

※任意後見契約と死後事務委任契約※

任意後見契約を結ぶ場合には、上記で説明した死後事務委任契約を同時に結んでおく事をおすすめいたします。

同時に結んでおくことによって、死後の財産管理から事務処理に至るまで、任意後見人が全面的にトータルサポートできるからです。

特に司法書士や行政書士などの専門家と契約を結んでおいた場合は、相続などの法律上難しい手続きを含めた一切の事務をカバーできることになるため、一貫してフォローすることができるというメリットがあります。

お亡くなりになった後のことを考えて事前に準備したいと思われる方は、まず専門家である我々にお気軽に無料相談までお越しくださいませ。

 

 

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