財産管理委任契約とは?任意後見契約・見守り契約も併せて解説
突然の事故や体調不良、加齢による判断能力の低下などが原因で財産を自己管理できなくなった場合、どのようにすればいいのか不安に思われている方もいらっしゃるでしょう。
このような場合、財産管理委任契約という契約を結ぶことにより、財産の管理を家族や専門家に委ねるという選択肢があります。
今回は、財産管理委任契約の概要やメリット、受任者の選び方と契約書の作成方法、財産管理委任契約と任意後見契約との違い、財産管理委任契約から任意後見契約への移行などについて解説します。
【 目次 】
財産管理委任契約とは?
病気や怪我により外出が難しくなった場合や、寝たきりになってしまった場合、財産の管理や手続きが行うことが困難になります。
この場合、財産管理委任契約により、他者に代理権を与えることで財産管理や手続きを代理で行ってもらうことが可能になります。
財産管理契約とは具体的にどのようなことを委任できる契約なのでしょうか。
1.財産管理委任契約の概要
財産管理委任契約で委任できる契約の内容は、「財産管理」と「療養看護」に分けることができます。それぞれの契約内容について説明します。
(1)財産管理
財産管理は、受任者(代理になってくれる人)に預金通帳やキャッシュカードなどを預かってもらい、契約で定められた財産管理や手続きを代行してもらうことをいいます。
管理を委任する財産や、その財産についての代理権の範囲などを細かく取り決めて、契約書にその内容を記載することで受任者が代理に手続きなどを行えるようになります。
例えば、委任者(自分)の預金通帳からお金を引き出して委任者の代わりに支払いをすることが契約内容に記載されていれば、受任者は委任者のキャッシュカードを預かって預貯金を引き出して公共料金の支払いを行うことなどが可能になります。
(2)療養看護
療養看護とは、医療機関や福祉サービスなどの利用に関する手続きや支払いを代行してもらうことをいいます。
財産管理と同様に細かく取り決めを行い、契約書にその内容を記載することで、医療費や福祉サービス等の利用料金の支払いなどを受任者に行ってもらうことが可能になります。
2.財産管理委任契約が適している人とは?
財産管理委任契約は、以下のような方に適しています。
- 病気や怪我のせいで外出が困難になっている方
- 身体が自由に動かせなくなってきた方
- 老後の財産管理に不安を感じている方
ただし、認知症などにより意思能力が不十分な方は、財産管理委任契約を締結することができません。
受任者の選び方と契約書の作成方法
いざ財産管理委任契約を締結しようとした時に、委任者をどのように決めればいいのか、どのように契約書を作成すればいいのか悩まれるかと思います。
受任者の選び方や契約書の作成方法について、具体的に説明します。
1.受任者の選び方
受任者は、親族や親しい友人などから自由に選ぶことができます。受任者には、ご自身にとって重要な手続きを代行してもらうことになるため、付き合いが長く、心から信頼できる人物を選ぶとよいでしょう。
専門職の人に任せたいという場合には、弁護士や司法書士、社会福祉士、行政書士などに依頼することも可能です。ただし、専門職の人に任せる場合、月額で数万円程度の報酬が発生するという点には注意が必要です。
2.財産管理委任契約書の作成方法
財産管理委任契約の契約書には、特に決められた形式はありません。そのため、自由に契約書を作成することができます。
ただし、後から契約の効力について争いが発生するなどのトラブルを避けるためには、公正証書で作成することをおすすめします。公正証書は公証役場において公証人が契約書を作成するため、作成方法がわからなくても作成できます。
財産管理委任契約のメリットとは
財産管理委任契約を行うことにはどのようなメリットがあるのでしょうか。具体的なメリットについて説明します。
1.事務手続き等を継続的に代行してもらえる
財産管理委任契約を締結すれば、本人が寝たきりなど動けない状態になった場合でも、日常生活に必要な事務手続きや契約などを受任者に代理で行ってもらうことが可能です。
手続きや契約によっては委任状が必要になりますが、財産管理委任契約を締結していれば個々の手続きの度に新たな委任場を作成することなく継続的に任せることができます。
2.財産を守ることができる
財産管理委任契約を締結すれば、信頼できる第三者に財産管理を任せることで、ご自身の大切な財産を守ることができます。
財産管理委任契約を結ばずに親族などに財産管理を任せることも可能ですが、勝手に財産の処分を行われてしまうようなこともあります。書面で契約を締結することは、そのようなトラブルを避けながら財産を守ることにつながります。
3.契約内容を自由に決められる
財産管理委任契約は、内容を当事者間で自由に決めることができます。
財産管理の開始時期や代理人の権限範囲など契約内容の自由度が高いため、細かく柔軟な設定が可能です。
財産管理委任契約に関する注意点
財産管理委任契約には、いくつか注意すべきポイントが存在します。特に注意が必要な点について説明します。
1.監督者がいないので契約の履行が確認できない
財産管理委任契約では監督者がいないため、実際に契約した内容の通りに履行されているのか確認することができません。
受任者が実際に委託された財産をどのように管理しているのか逐一確認することができないため、記録を付けてもらい、報告をしっかりと受けることが大切です。
また、トラブルを避けるためにも大切な通帳や印鑑などは自分で管理するようにし、必要がある時に渡すようにするなど工夫をするとよいでしょう。
2.社会的信用が十分ではない
財産管理委任契約は登記などが行われないため、契約の社会的信用が十分とは言えません。そのため、財産管理委任契約書で全ての契約や手続きを委任者に任せられるわけではありません。
例えば、財産管理委任契約書を締結していても、金融機関によっては預貯金の引き出しや振り込みなどの手続きを窓口で行えない場合があります。また、不動産売買においては、本人の確認が必要となります。
3.医療行為の同意はできない
財産管理委任契約では、医療費などの支払いを受任者に任せることはできますが、医療行為の同意を任せることはできません。
そのため、手術や延命治療などの医療行為に関して受任者が同意することはできず、本人の意思が尊重されます。
任意後見契約と財産管理委任契約との違い
自分で財産を管理することや契約などの手続きをすることが難しい場合、財産管理委任契約ではなく、任意後見契約により、他者が財産管理を代理で行うことも可能です。
任意後見契約と財産管理委任契約には、どのような違いがあるのでしょうか。
1.任意後見契約とは
後見契約とは、判断能力が不十分なことによって自身の財産を管理することができなくなった場合に、後見人が代わりに財産を管理することができるという契約です。
後見人には以下の2つの種類があります。
- 家庭裁判所で選任される法定後見人
- 自分で契約する任意後見人
法定後見人は裁判所で選任されるため自身で決めることができませんが、任意後見人なら財産管理委任契約と同様に自身が信頼する人を後見人として選ぶことができます。
2.財産管理委任契約との違い
財産管理委任契約と任意後見契約にはさまざまな違いがあります。
まず、任意後見契約は、判断能力が不十分だと認められた場合に利用できる契約です。
つまり、認知症や知的障害の場合には任意後見契約を利用できますが、判断能力がある場合には任意後見契約を利用できないため、財産管理委任契約を利用することになります。
また、任意後見契約は、財産管理委任契約とは異なり、裁判所によって選任される任意後見監督人により契約内容の履行を管理されることになります。
財産管理委任契約から任意後見契約への移行
委任者に十分な判断能力がある内は、受任者の監督もしっかり行うことができるため、財産管理委任契約を締結して、受任者に財産管理などを代行してもらっても問題ない場合が多いでしょう。しかし、委任者の判断能力が低下した場合、受任者の監督を十分に行えなくなるため、受任者が委任者の財産を不正に使用する恐れがあります。
そのため、判断能力が十分ある内に、後見人を選定し、判断能力が低下した場合に、財産管理委任契約から任意後見契約へと移行する契約を締結しておくと安心です。任意後見契約へ移行されれば任意後見監督人が選任されるため、不適切な管理などを防ぐことが可能になります。
ただし、財産管理委任契約から任意後見契約へ移行するには、本人の判断能力が低下していることに本人や家族が気付いて、任意後見監督人選任の申立てを行う必要があります。本人の判断能力が低下しても任意後見監督人選任の申立てが行われない可能性があるため、そのような事態を避けるために、見守り契約を付け加えることもあります。 見守り契約は、任意後見監督人選任までの期間、任意後見契約の受任者とは異なる見守り契約の受任者が委任者と連絡を取ることや面談することにより、任意後見の開始を判断する契約です。
まとめ
今回は、財産管理委任契約の概要やメリット、受任者の選び方と契約書の作成方法、財産管理委任契約と任意後見契約との違い、財産管理委任契約から任意後見契約への移行などについて解説しました。
財産管理委任契約は、任意後見契約や見守り契約と組み合わせることにより、将来的に判断能力が低下した場合でも、自分の大切な財産を適切に管理してもらうことが可能になります。
「受任者を誰にすればよいかわからない」「どのような契約内容にすればよいかわからない」などという疑問をお持ちの場合、まずは法律の専門家に相談することをおすすめします。